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期間別手続き・手配詳細
転居後、1〜2週間以内に |
●転入・印鑑登録の手続き 
| 「区市町村役所で転入の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
新居へ移ってから14日以内に、転出証明書を新住居地の区市町村役所へ提出し、転入届の手続きをします。
※持参するもの:印鑑、転出証明書。
(転出前については、他ページ参照) |
| 「区市町村役所で印鑑登録の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き(東京都の場合)〕
転入届をすませてから、登録する印鑑を持参し、印鑑証明登録申請を出します。(代理人の場合は委任状が必要)
数日後、区役所から確認のハガキが本人あてに送られてきますので、本人か代理人(委任状が必要)が登録する印鑑とハガキを窓口へ持参し、登録証(カード)を受けとります。印鑑証明は登録証をもらってからでないと発行されません。
印鑑証明がすぐ必要な場合は、すでに同じ区内で印鑑登録をしている人に保証人になってもらい、保証人の印鑑証明書を添付して登録する方法。運転免許証、パスポート、官公庁発行の身分証明書で、写
真貼付・割印やラミネート加工されたもの等、本人を確認できる資料をそえて、登録する方法があります。
登録の方法は、区市町村により多少違いますので、窓口へ行く前に確認してください。 |
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●転校の手続き 
| 「教育委員会で公立小・中学校、高等学校の転校の手続きをしましょう。」 |
<公立小・中学校の転校の手続きの場合>
区市町村役所で転入届を済ませてから、新しい住民票を持って教育委員会へ行きます。
教育委員会で入学する学校の指定を受け、転入学通知書をもらいます。
指定された学校へ、在学証明書、教科書受給証明書、転入学通知書を提出します。
(転出前については、他ページ参照)
<高等学校の転校の手続きの場合>
転校の手続きはお済みですか。お済みでない方はこちらをご覧下さい。
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●国民健康保険・国民年金の手続き 
| 「国民健康保険の資格取得の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転入届の手続きといっしょに、新たに資格取得の手続きをします。届出は新居へ移ってから14日以内です。
※持参するもの:印鑑。
(転出前については、他ページ参照) |
| 「国民年金の住所変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転入届をすませてから、転入先の区市町村役所へ14日以内に、年金手帳と印鑑を持参して手続きをします。領収書を持参するか、何月分まで支払ったかを確認して窓口へいきます。
※転出の手続きは不要です。 |
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●老齢・通算老齢年金の手続き
| 「老齢・通算老齢年金の住所変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
年金を受けている方は、新住所地の社会保険事務所で手続きをするか、または、住所・支払機関変更届に必要事項を記入して、社会保険庁へ郵送します。変更届用紙は役所窓口にも置いてあります。
※転出の手続きは不要です。 |
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●母子・準母子・障害・遺児年金、母子・準母子・障害・老齢福祉年金の手続き 
| 「母子・準母子・障害・遺児年金、母子・準母子・障害・老齢福祉年金の住所変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転入届をすませてから、新住所地の社会保険事務所へ、国民年金証書と印鑑を持参し、14日以内に住所変更の手続きをします。
※転出の手続きは不要です。 |
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●児童手当・母子手帳の手続き 
| 「児童手当の申請の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転入届をすませてから、児童手当認定申請書を出します。印鑑、住民税課税証明書、厚生年金、国民年金の記号・番号、振込銀行口座番号が必要です。
東京都では、児童育成手当の制度がありますので、転入の際、内容について問い合わせます。
(転出前については、他ページ参照) |
| 「母子手帳の住所変更手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
区市町村役所の衛生部(課)へ、母子手帳を持参し住所変更をします。
※転出の手続きは不要です。 |
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●畜犬登録の手続き 
| 「畜犬登録手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
区市町村役所または保健所で、旧畜犬鑑札メダル、狂犬病予防注射済証メダルを提出し、再登録の手続きをとります。
予防注射をしていない場合は、開業獣医か保健所で予防注射をすませて証明書を受け、保健所で済書を発行してもらってから届出をします。
(転出前については、他ページ参照) |
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●医療の公費負担・結核登録の手続き
| 「保健所へ結核登録をしている方、医療費の公費負担を受けている方は住所変更届の手続きをしましょう。」 |
〔転出・転入の手続き〕
結核登録をしている方は、管理カードの住所変更を届けます。
結核、難病、精神病、公害補償、療育医療、育成医療、小児慢性疾患、妊娠中毒症などで公費負担を受けている方は、住所変更を届けます。
乳幼児健康診査(3〜4ヶ月・1歳6ヶ月・3歳児)・予防接種は、転入届を出すと区市町村役所より自動的に保健所へ連絡がいき、案内の通
知が届くことになっています(念のため転居先保健所へ電話で連絡します)。 |
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●くみとり、粗大ゴミの手配 
| 「くみ取りの手配をしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転入届をすませてから、区市町村・環境部または清掃部の窓口で、新居の場所を地図で確認し、申し込みます。印鑑を持参します。
(転出前については、他ページ参照) |
| 「粗大ゴミの手配をしましょう。」 |
通常のゴミ回収車は、ルートごとに回収量が決まっており、大量のゴミは回収されないことがあります。
回収は市区町村の清掃担当に連絡し、役所が許可した処理業者の紹介を受け、依頼します。有料です。
清掃工場へ持参する場合は、工場により引き取り時間が決まっている場合がありますので、問合せをして持ち込みます。無料です。地域によっては有料の場合があります。 |
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●電話の移設手続き
| 「電話の移設手続きをしましょう。」 |
| 電話の移設手続きはお済みですか。お済みでない方はこちらをご覧下さい。 |
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●郵便貯金・簡易保険の手続き 
| 「郵便局で郵便貯金の住所変更の手続きをしましょう。」 |
| 郵便貯金通帳(証書)と届出印鑑を持参して、住所変更をします。どこの郵便局でもできます。 |
| 「郵便局で簡易保険の住所変更の手続きをしましょう。」 |
転出前に手続きのできなかった場合は、転居先の最寄り郵便局で受持局を調べてもらい、支払いをします(一部の特定郵便局では取扱いをしていません)。3ヵ月以上保険料を滞納すると失効になりますのでご注意ください。
(転出前については、他ページ参照) |
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●銀行の普通預金・定期預金の手続き 
| 「銀行で普通預金の解約・住所変更の手続きをしましょう。」 |
〔転出の手続き〕
転居先に同じ契約銀行の支店がある場合は、転出の前か後、いずれかの銀行窓口へ行き口座移転または住所変更の手続きをします。届出印、口座番号、新旧住所、氏名が必要です。口座移転をすると口座番号が変りますので、旧キャッシュカードは返却し後日、新しいカードを受取ります。
転居先に同じ銀行の支店がない場合は、転出前に現金を解約し転居先の銀行に新しい口座を開きます。キャッシュカードは解約の際返却します。 |
| 「銀行で定期預金の住所変更の手続きをしましょう。」 |
| 定期預金は、満期までそのままにしておいてもかまいませんが、住所変更の届を出しておきます。届出印、口座番号、新旧住所、氏名が必要です。 |
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●公共料金の自動引落しの手続き 
| 「銀行・公共料金自動引落しの手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転居先で改めて口座振替依頼の手続きをします。届出印、口座番号、住所、氏名が必要です。また、電気、ガス、水道等それぞれの料金領収書を持参するか、お客さま番号をメモしていきます。
(転出前については、他ページ参照) |
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●ローン、クレジットの手続き
| 「銀行でローン、クレジットの住所・口座変更の手続きをしましょう。」 |
| 引落し口座が変らない場合は住所変更、口座を変更する場合は口座変更の手続きをします。クレジットの住所・口座変更の手続きをすると、銀行からクレジット会社へ連絡されます。 |
| 「クレジット会社へ住所・口座変更の手続きをしましょう。」 |
| クレジット会社へ住所・口座変更手続きはお済みですか。お済みでない方はこちらをご覧下さい。 |
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●不動産登記・株券の手続き
| 「不動産登記の住所変更の手続きをしましょう。」 |
| 不動産登記の住所変更手続きはお済みですか。お済みでない方はこちらをご覧下さい。 |
| 「株券の住所変更の手続きをしましょう。」 |
| 株券の住所変更手続きはお済みですか。お済みでない方はこちらをご覧下さい。 |
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●生命保険・損害保険の手続き
| 「生命保険の住所変更の手続き・損害保険の変更の手続きはお済みですか?」 |
| 生命保険の住所変更の手続き・損害保険の変更手続きはお済みですか。お済みでない方はこちらをご覧下さい。
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●年間購読紙・誌の手続き  
| 「年間購買紙・誌の住所変更、新規予約の手続きをしましょう。」 |
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●通信教育などの手続き 
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●団体、同窓会の手続き 
| 「加入団体、同窓会などの住所変更の手続きをしましょう。」 |
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●運転免許証の手続き 
| 「警察署で運転免許証の住所変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
同じ都道府県内で引越しをした場所は、転居先の最寄りの警察署交通課へ免許証、住民票の写
しを持参し、住所変更の届をします。
他の都道府県から引越しをした場合は、免許証、住民票の写し、写真1枚を持参し住所変更の届をします。
免許証が更新期間内に入っている場合は、運転試験場で更新と住所変更を同時に申請します。
※転出の手続きは不要です。 |
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●自動車の登録変更手続き 
| 「陸運支局で自動車の登録変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
登録変更は、転居先の所轄警察署で車庫証明をもらい、管轄の陸運支局で手続きをします。
車庫証明は、車庫の所在地を管轄する警察署に保管場所証明申請書、保管場所の所在図及び配置図、使用権原疎明書面
(保管場所使用承諾証明書、駐車場の(賃)貸借契約書の写しなど)を提出します。
車庫証明書は、申請してから概ね7日以内で発行されますので、指定日に窓口で受領します。
同じ陸運支局管内で住所が変る場合、ナンバーは変りません。所轄の陸運支局へ、車検証、新しい住民票、車庫証明書、印鑑を持参し、手続きをします。
他の陸運支局管内へ転居した場合、ナンバーが変ります。転居先の所轄陸運支局へ登録変更をする車と車検証、住民票、車庫証明書、印鑑を持参し、手続きをします。
車の所有者以外の方が申請する場合は、所有者の委任状。所有者がディーラーなどになっている場合は、ディーラーの委任状が必要です。
保管場所変更後、所轄の警察署で保管場所証票(費用は500円)の交付を受けて、自動車の窓ガラスに貼付する。
※転出の手続きは不要です。 |
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●自動二輪車の登録変更手続き
| 「陸運支局で自動二輪車(251cc以上)の登録変更の手続きをしましょう。」 |
| 記載変更の手続きは、自動車の登録変更と同じです。車庫証明書は必要ありません。 |
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●軽二輪車の記載変更手続き 
| 「陸運支局で軽二輪車(126cc〜250ccまで)の記載変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
同じ陸運支局管内で住所が変る場合、ナンバーは変りません。所轄の陸運支局へ、届出済証、新しい住民票、自動車賠償責任保険証、所有者の印鑑を持参し、記入申請の手続きをします。
他の陸運支局管内へ転居した場合、転居先の所轄陸運支局へ、ナンバープレート、届出済証、新しい住民票、自動車賠償責任保険証及び所有者の印鑑を持参し、記入申請の手続きをし、新しいナンバープレートと届出済証を受けます。
(転出前については、他ページ参照) |
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●原動機付自転車の車両番号交付手続き 
| 「区市町村役所で原動機付自転車(50cc〜125ccまで)の登録変更の手続きをしましょう。」 |
同じ区市町村内で住所が変る場合、ナンバーは変りません。区市町村役所・税務課へ、標識交付証明書、印鑑を持参し、住所変更をします。
他の区市町村へ転居する場合、転居先の区市町村役所・税務担当窓口へ、廃車控、新しい住民票、印鑑、車体に打刻してあるフレーム番号の石ずり(紙をフレーム番号に当てて、上からエンピツでこすり、ナンバーを浮き出させる)を持参し、ナンバープレートと標識交付証明書を受けます。
(転出前については、他ページ参照) |
●軽自動車の手続き 
| 「軽自動車検査協会で軽自動車の住所変更の手続きをしましょう。」 |
〔転入の手続き〕
転居先の所轄の軽自動車検査協会に行き、住所変更の申請をします。
同じ検査協会管内で住所が変わる場合、新しい住民票、印鑑、車検証を持参し、記入申請書、税申告書に記入し住所変更の申請をします。
他の検査協会管内へ転居した場合、ナンバー、新しい住民票、印鑑、車検証を持参し申請をします。車の所有者が違う場合は、記入申請書の用紙をあらかじめ用意し、所有者欄印鑑をなつ印のうえ出向きます。
他の都道府県から引越してきた場合は、旧住所の軽自動車税の台帳を抹消のため、税申告書の提出が必要です。税申告の窓口でご相談下さい。
変更手続き後、保管場所変更届を警察署に提出し、保管場所証票(費用は500円)の交付を受けて、軽自動車の窓ガラスなどに貼付する。(転入先が東京23区、大阪市内及び人口30万人以上の都市の場合)
※転出の手続きは不要です。 |
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●転居通知の発信
| 「転居の通知はお早めに。」 |
| 荷ほどきなどでお忙しい毎日ですが、早く知らせたい人から順に出しましょう。 |
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●不要資材の始末
| 「廃材などは日通で処理いたします。」 |
新居で荷物をほどいた後の廃材は日通で処分いたします。作業終了後、作業責任者にお気軽にお申し出下さい。
捨てるものはまとめて処分しましょう。地域によっては、ゴミの出し方が違いますから、近所の人に聞いてから出しましょう。 |
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日通
で取扱いできること
持参します
電話をかけて手続きします
行って手続きします
郵送します |
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