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| 退職後再就職したときは、その事業所が加入している健康保険になります。被保険者になるための手続きは、事業主が行うことになっています。 |
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| 退職後、扶養される場合は、一定の条件のもとに被保険者などが加入している健康保険などの被扶養者になることができます。手続きは被保険者が行います。 |
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| 再就職先が決まらないなどにより、退職後も引き続き健康保険に加入していたいときは、退職後20日以内に健保組合に手続きをとれば、原則そして2年間を限度に被保険者、被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。 |
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| 退職後、自営業を営むなどの場合は、国民健康保険に加入します。手続きは市区町村で行います。 |
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老齢年金が受けられる場合(65歳未満)
退職者医療制度
3割負担 |
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| 国民健康保険の被保険者であって、老齢(退職)年金を受給している人は、市区町村へ届け出て退職者医療制度で医療を受けます。 |
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●高齢者医療制度
70〜74歳の方の医療について |
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1割負担
(凍結により平成22年3月まで2割を1割としています)
但し、現役並み所得者→3割負担 |
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| 被保険者および被扶養者は70歳誕生日翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)保険者が交付する高齢受給者証を健康保険証と一緒に提示すると1割負担(2割を1割に凍結)で医療を受けられます。 |
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長寿医療制度(後期高齢者医療制度) |
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| 75歳以上および65〜74歳で一定の障害のある方(広域連合の認定を受けた方)→1割負担 |
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75歳以上の方は全員、独立した長寿医療制度へ加入し医療を受けます。
長寿医療制度による医療は、75歳誕生日当日からの開始となり制度を運営する各都道府県の広域連合へ届け出て、保険証の交付を受けます。
保険料は健康保険の被扶養者であった方や低所得者を対象に軽減措置が採られています。 |
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