退職後の任意継続被保険者制度
退職したあとの保険制度
退職後の行動 | 適用される保険と負担率 | 適用時の手続きについて |
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民間会社などに再就職する | 健康保険 3割負担 |
退職後再就職したときは、その事業所が加入している健康保険になります。被保険者になるための手続きは、事業主が行うことになっています。 |
扶養家族になる | 健康保険 3割負担 |
退職後、扶養される場合は、一定の条件のもとに被保険者などが加入している健康保険などの被扶養者になることができます。手続きは被保険者が行います。 |
退職した会社の健康保険に引き続き加入 | 任意継続被保険者 3割負担 |
再就職先が決まらないなどにより、退職後も引き続き健康保険に加入していたいときは、退職後20日以内に健保組合に手続きをとれば、原則そして2年間を限度に被保険者、被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。 |
再就職をしない・自営業を営む | 国民健康保険 3割負担 |
退職後、自営業を営むなどの場合は、国民健康保険に加入します。手続きは市区町村で行います。 |
再就職をしない・自営業を営む 老齢年金が受けられる場合(65歳未満) |
退職者医療制度 3割負担 |
国民健康保険の被保険者であって、老齢(退職)年金を受給している人は、市区町村へ届け出て退職者医療制度で医療を受けます。 |
高齢者医療制度
適用時の年齢 | 負担率 | 適用時の手続きについて |
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70~74歳 | 2割負担※ (特例措置により、昭和19年4月1日までの誕生日の方は1割負担)但し、現役並み収入者は3割負担 |
被保険者および被扶養者は70歳誕生日翌月の1日から(但し、1日生まれの方は誕生月から)、高齢受給者証と健康保険証を一緒に提示すると原則として2割負担(但し、現役並み収入者は3割負担)で医療を受けられます。 |
後期高齢者75歳以上
長寿医療制度(後期高齢者医療制度) |
75歳以上および65~74歳で一定の障害のある方(広域連合の認定を受けた方)→1割負担 | 75歳以上の方は全員、独立した長寿医療制度へ加入し医療を受けます。 長寿医療制度による医療は、75歳誕生日当日からの開始となり制度を運営する各都道府県の広域連合へ届け出て、保険証の交付を受けます。 保険料は健康保険の被扶養者であった方や低所得者を対象に軽減措置が採られています。 |
資格喪失
退職または死亡した日の翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失します。
退職後の任意継続
この制度は、被保険者が退職等によって資格を喪失した後、一定の条件のもと個人で任意に被保険者の資格を継続することが例外的にできる制度です。
任意継続被保険者となるために
- 退職等により被保険者の資格を喪失したこと
- 資格喪失時の前日まで、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があったこと
加入できる期間
- 資格取得日から継続して2年間です。
保険料の負担
- 保険料は、事業主負担がありませんので全額自己負担となります。
保険料の基礎となる標準報酬月額は、資格喪失時のものが使用されます。ただし、NXグループ健保の平均標準報酬月額を上回る場合は、その平均標準報酬月額に規定の料率を乗じて算出します。
保険料の納付
- 毎月10日までに、その月の保険料を納付することになります。(初めて納付する場合は、退職した日の翌日から20日以内に)
- 本人の希望により、一括して納付することもできます。この場合納付月数に応じて若干の割引があります。
申請手続き
- 資格喪失の日(退職した日の翌日)から20日以内に資格取得の申請をしてください。
退職後でも受けられる給付
退職後(資格喪失後)の給付には、下記の条件を備える場合に限り保険給付を行うものがあります。
ただし、継続して1年以上、被保険者資格(任意継続者の期間は含まない)であること。(埋葬料(費)は除く)
傷病手当金 | 資格を喪失した際、現に傷病手当金を受けていた。 |
資格喪失前、休業補償および出産手当金との調整で傷病手当金が支給停止となっていた場合 | |
資格喪失時傷病手当金の対象となっていた傷病についてのみ支給 | |
雇用保険を受給してないこと | |
出産育児一時金 | 継続して1年以上、被保険者資格(任意継続者の期間は含まない) |
資格喪失した日後、6ヶ月以内に分娩した場合に支給され、なお、その家族者が分娩しても家族者出産育児一時金は支給されません。 | |
出産手当金 | 継続して1年以上、被保険者資格(任意継続者の期間は含まない) |
被保険者資格を喪失した際に、出産手当金の支給を受けているか、受けられる条件の者(給付の条件は、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内(多胎の場合は98日以内)であり、資格喪失の前日に労務に服していないこと)。 | |
休業補償との調整で出産手当金が支給停止となっている場合 | |
埋葬料(費) | 被保険者がその資格を喪失した後、3ヶ月以内に死亡したとき |
資格喪失後の継続給付(傷病手当金、出産手当金の継続給付)を受けていた者が死亡したとき | |
継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内の死亡 |