ニュースリリース

日通、産業廃棄物の適正管理のための「マニフェスト管理システム」を刷新

2014年11月04日

~「ECO-TOWMAS(商標登録申請中)」を10月から運用開始~

 当社は、自社から排出される産業廃棄物を適正に管理するために国内で運用している管理システム「マニフェスト管理システム」の機能を向上させ、10月1日から運用開始しました。

【マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度について】

 事業者が排出する産業廃棄物は、事業者が自ら処理をすることが「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で定められています。自ら処理をすることができない場合は、自治体から許可を得た廃棄物処理業者(以下、処理業者)に、その処理を委託しなければなりません。
 そして、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際は、排出事業者と処理業者が産業廃棄物処理委託契約を締結することと、排出事業者がマニフェスト(7片制)を処理業者に交付し、処理終了後、回収・管理することが法令で定められています。
 マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物処理の終了までを確認するための仕組みであり、交付・回収・管理について、法令でその手順が定められています。

【マニフェスト管理センターとマニフェスト管理システムについて】

 当社は、2003年6月、当社の各排出事業場が排出する産業廃棄物を法令に従い、適正に処理するため、マニフェスト管理センターを設立しました。
 マニフェスト管理センターは、当社の各排出事業場が交付した手書きマニフェストを集約し、独自に開発したマニフェスト管理システムにより、法令で定められたとおりマニフェストの交付・回収・管理ができているかを確認する役割を担っています。
 マニフェスト管理システムには、当社が処理を委託している処理業者の許可内容(許可証情報)と、当社と処理業者が締結した産業廃棄物処理委託契約の内容(契約情報)がデータベース化されています。
 マニフェスト管理センターでは、当社の各排出事業場が交付した手書きマニフェストの内容をシステムにデータ登録し、許可証情報・契約書情報と合致した適正なマニフェストであるか否かを1件毎に確認しています。
 そして同様の手順で、処理業者から当社に回収期限内にマニフェストが返送されているのかをモニターするとともに、回収期限が近づいたマニフェストについて、システムから当社の排出事業場に自動で警告メールを配信し、期限内の回収を指示しています。

【新マニフェスト管理システム ECO-TOWMAS開発の背景】

 これまでのマニフェスト管理システムは、当社各排出事業場が交付した手書きマニフェストの内容をシステムにデータ登録することから、管理が始まっていました。
 従来のシステムでも、マニフェストが適正に交付されているか否かを確認することはできますが、マニフェスト管理センターで確認するのはマニフェストを交付した後のため、不適切なマニフェストを発見できたとしても、マニフェストは収集運搬業者や処理業者に渡ってしまった後、ということもありえます。
 このような人為的なミスを防ぎ、法令に基づいた適正なマニフェストを確実に発行することを目的に新システムを開発しました。

【ECO-TOWMASの新たな機能】

 新マニフェスト管理システム「ECO-TOWMAS」の新たな機能は、コンプライアンスチェック機能とマニフェスト自動発行機能です。
 コンプライアンスチェック機能は、当社各排出事業場が産業廃棄物を排出する際、処理を委託しようとしている処理業者の許可証情報・契約書情報と、排出事業場で入力された内容を自動的に突合せ、委託しようとしている処理が適正なものであるかを判断します。
 マニフェスト自動発行機能は、コンプライアンスチェックを受け、適正と判断された場合にのみマニフェストを発行します。
 これまでは、マニフェスト交付後に適正であるか否かを人の目で確認していたものが、今後はマニフェスト交付前にシステムが自動的にチェックし、印刷されることになります。

【ECO-TOWMASの今後の運用】

 政府は、産業廃棄物の不適正な処理の防止、マニフェスト管理を簡素化することを目的に、紙を使用しない電子マニフェストの導入を推進しています。当社の「ECO-TOWMAS」は、電子マニフェストにも対応できるよう設計されており、将来は電子マニフェストへ移行することも検討しています。
 また、今後は日本通運グループ各社にも導入するとともに、本システムをお客様にもご利用いただけるようシステムの高度化を推進してまいります。

以上