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物流特殊指定

<読み>ぶつりゅうとくしゅしてい

物流特殊指定とは、荷主企業と物流事業者の取引に関し、荷主の優越的地位の濫用を規制するために公正取引委員会が独占禁止法に違反するおそれのある行為事例を「不公正な取引方法」として、2004年4月に指定しました。

該当する行為には、(1)買いたたき(通常支払われる対価より低い単価で運賃などを定める)、(2)減額(取り決めた運賃から一定割合を一方的に値引き)、(3)支払遅延、(4)購入・利用強制、(5)不当な経済上の利益の提供要請(当初の契約にない荷降ろし・梱包作業を無償で手伝わせる、協賛金・割戻金の支払い)、(6)契約にない運送の追加、(7)割引困難な手形の交付(8)情報提供に対する報復措置(9)要求拒否に対する報復措置などが規定されています。また、特殊指定とは別に、物流の元請け事業者が下請事業者に対し独占禁止法上に違反する行為を防止するため、同じく2004年4月から下請法(下請代金支払遅延等防止法)の対象に物流業が追加されています。

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