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特定信書便

<読み>とくていしんしょびん

2003年4月の日本郵政公社発足に合わせて「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされてきた信書便事業に民間事業者が参入できるようになりました。信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2つがあり、どちらも総務大臣の許可制となっています。

特定信書便事業は、付加価値のあるサービスを提供する事業として3つの類型が設けられています。

(1)長さ・幅・厚さの合計が90cm超、または重量が4kg超といった大型の信書便物を送達するサービス。営業報告書などの業務用書類をいつも同じ宛先(支社や取引先など)にまとめて発送するケースなどが考えられます。

(2)3時間以内に信書便を送達するサービス。例えば、市役所本庁から市関係の施設(大学、病院、図書館など)を巡回して文書を集配する業務や、バイクによるサービスなどが考えられます。

(3)1000円を超える料金で信書便を送達するサービス。郵便の書留や速達に類する急送扱いのサービスが考えられます。

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