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予備審査制

<読み>よびしんさせい

予備審査制は、輸入申告又は輸出申告を行うことができる時期以前に予備申告書を提出することを認め、輸入申告又は輸出申告がなされるまでの間に予備申告書を予備的に審査する制度と定義されています。

輸出の場合は申告前、輸入の場合は貨物の到着前に、予備申告を行うことによって、税関検査の要否について事前に通知を受けることができます。例えば輸入の場合、検査の要否が申告前に判明するため、貨物引き取りのための事前準備が行えます。当初は急送品の多い航空貨物のみ対象でしたが、2004年からは海上貨物にも導入されました。

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