日本通運引越ガイドブック(2024年1月)
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目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 見積り(第三条) 第三章 運送の引受け(第四条・第五条) 第四章 荷物の受取(第六条−第八条) 第五章 荷物の引渡し(第九条−第十二条) 第六章 指図(第十三条・第十四条) 第七章 事故(第十五条−第十七条) 第八章 運賃等(第十八条−第二十一条) 第九章 責任(第二十二条−第二十九条)第一章 総則(適用範囲)第一条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転又は当店が提供する定型の容器を用いて定額で行う運送であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。(受付日時)第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。第二章 見積り(見積り)第三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。 一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号 三 荷物の受取日時及び引渡日 四 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号 五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法 六 解約手数料の額 七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓  口電話番号 八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容 九 その他見積りに関し必要な事項3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、開梱作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。第三章 運送の引受け(引受拒絶)第四条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。 一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。 二 運送に適する設備がないとき。 三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由があるとき。2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。 一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において  携帯することのできる貴重品 二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの 三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷  物と同時に運送することに適さないもの 四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項  の規定による点検の同意を与えないもの(連絡運輸又は利用運送)第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。39第四章 荷物の受取(荷物の受取を行う日時)第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。(荷造り)第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。(荷物の種類及び性質の確認)第八条 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。第五章 荷物の引渡し(荷物の引渡しを行う日)第九条 当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。(荷受人が不在の場合の措置)第十条 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。(引渡しができない場合の措置)第十一条 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。(引渡しができない荷物の処分)第十二条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。3 第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。4 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。第六章 指図(指図)第十三条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときは、行使することができません。(指図に応じない場合)第十四条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。第七章 事故(事故の際の措置)第十五条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分の損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他適切な処分をします。4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。7 当店は、荷物の一部の滅失又は損傷を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を重要事項のご案内(平成二年運輸省告示第五百七十七号)最終改正 平成31年4月1日 国土交通省告示第321号標準引越運送約款

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