日本通運引越ガイドブック(2024年1月)
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目次  第一章 総則(第一条・第二条)  第二章 運送業務等   第一節 通則(第三条−第五条)   第二節 引受け(第六条−第十五条)   第三節 積付け、積込み又は取卸し(第十六条)   第四節 貨物の受取及び引渡し(第十七条−第二十四条)   第五節 指図(第二十五条・第二十六条)   第六節 事故(第二十七条−第二十九条)   第七節 運賃及び料金(第三十条−第三十七条)   第八節 責任(第三十八条−第五十一条)   第九節 連絡運輸(第五十二条−第五十九条)  第三章 附帯業務(第六十条−第六十二条)第一章 総則(事業の種類)第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。3 当店は、特別積合せ貨物運送を行います。 4 当店は、貨物自動車利用運送を行います。(適用範囲)第二条 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところに より、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。第二章 運送業務等第一節 通則(受付日時)第三条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。(運送の順序)第四条 当店は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。(引渡期間)第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。 一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日 二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、  一日未満の端数は一日とします。 三 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各一日2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。第二節 引受け(貨物の種類及び性質の確認)第六条 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を通知することを申込者に求めることがあります。2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が通知したことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。(引受拒絶)第七条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。 二 申込者が、前条第一項の規定による通知をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与え  ないとき。 三 当該運送に適する設備がないとき。 四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。 五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 六 天災その他やむを得ない事由があるとき。(送り状等)第八条 荷送人は、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。ただし、個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。第三十条第二項において同じ。)が荷送人である場合であって、当店がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。  一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数  二 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名  称及び電話番号を含む。)  三 運送の扱種別  四 運賃、料金(第三十二条に規定する積込料及び取卸料、第三十三条に規定する待機時間料、第  六十条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その  他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項  五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号  六 高価品については、貨物の種類及び価額  七 貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨  八 第六十条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨  九 運送保険に付することを委託するときは、その旨  十 その他その貨物の運送に関し必要な事項2 荷送人は、送り状の交付に代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合においては、荷送人は、送り状を交付したものとみなします。3 荷送人は、当店が第一項の送り状の交付の必要がないと認めたときは、当店に第一項各号に掲げる 事項を通知しなければなりません。(高価品及び貴重品)第九条 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。 一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の  有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、  二 美術品及び骨董品 三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)2 前項第三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。(運送の扱種別等不明な場合)第十条 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。(荷造り)第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適する41ように荷造りをしなければなりません。2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。(外装表示)第十二条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りではありません。 一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所 二 品名 三 個数 四 その他運送の取扱いに必要な事項2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。(動物等の運送)第十三条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。 一 当店において、集貨、持込み又は受取の日時を指定すること。 二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。(危険品についての特則)第十四条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。(連絡運輸又は利用運送)第十五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。第三節 積付け、積込み又は取卸し(積付け、積込み又は取卸し)第十六条 貨物の積付けは、当店の責任においてこれを行います。 2 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当店の責任においてこれを行います。 3 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。第四節 貨物の受取及び引渡し(受取及び引渡しの場所)第十七条 当店は、送り状に記載され、又は通知された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、送り状に記載され、又は通知された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。(管理者等に対する引渡し)第十八条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。 一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者 二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者(留置権の行使)第十九条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。(指図の催告)第二十条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。2 当店は、荷受人が、貨物の受取を拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができない場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。(引渡不能の貨物の寄託)第二十一条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項の場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。3 当店は、第一項の規定により貨物の寄託をした場合において、倉荷証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉荷証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉荷証券を留置することがあります。(引渡不能の貨物の供託)第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合には、その貨物を供託することがあります。2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。(引渡不能の貨物の競売)第二十三条 当店は、第二十条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。2 前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催告をしないで競売することがあります。3 当店は、前二項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。4 当店は、第一項又は第二項の規定により貨物の競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。(引渡不能の貨物の任意売却)第二十四条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第二十条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。2 前項の規定による売却には、前条第三項及び第四項の規定を準用します。第五節 指図(貨物の処分権)第二十五条 荷送人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到着した場合において、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、行使することができません。3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。(指図に応じない場合)第二十六条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。第六節 事故(事故の際の措置)重要事項のご案内(平成二年運輸省告示第五百七十五号)最終改正 平成31年4月1日 国土交通省告示第321号標準貨物自動車運送約款

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