▶「引越荷物運送保険のご案内」は こちらでもご確認いただけます。44【「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について】引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。【損保ジャパンの個人情報の取扱いについて】損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。このご案内は概要を説明したものです。この保険の約款につきましては、日本通運のホームページ(https://www.nittsu.co.jp/)をお読みください。ご不明な点がありましたら、引越プランナーにお問い合わせください。⑵ 事故発生のご連絡を受付けた場合には、日本通運または損保ジャパンより保険金請求の手続きに関してご案内します。日本通運は、お客さまから保険金の請求・受領について委任を受け、お客さまに代わって保険金請求手続きを行います。①事故発生連絡③保険金ご請求手続を委任⑥「保険金請求手続き完了のご案内」 等の送付● 損保ジャパンの保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。<窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター>〔ナビダイヤル〕0570-022808〔通話料有料〕受付時間:平日の9:15〜17:00(土日、祝日、年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)②事故対応⑤保険金を お支払い<保険金の請求・受領の流れ>日本通運がお客さまの窓口として対応しますのでご安心下さい。(おかけまちがいにご注意ください。)④事故対応に かかる費用の 保険金請求手続き〈日本通運使用欄〉お客様への事前説明①事故が発生した場合は、日本通運へ連絡ください。②日本通運が事故対応をいたします。③お客様より委任確認、または委任状をご提出いただきます。④日本通運が事故対応にかかる費用等の保険金請求手続きを行います。⑤諸手続き・対応が完了した後、保険金が日本通運に支払われます。⑥保険会社よりお客様へ手続きが完了した旨を郵送でご案内します。お客さま日本通運損保ジャパン3.保険の対象とならない主なもの次のものは、この保険の対象に含まれず、保険金のお支払い対象となりません。(詳しくは適用約款をご覧ください。)(1) 現金、手形、小切手、株券などの貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券(2) 貴金属・宝石類(3) 生動物(4) 自力走行による自動車(5) 商品および営業用什器・備品(6) お客さまが携行する荷物(7) 転居先搬入後、建物から一時的に持ち出された荷物(8) 転居先搬入後、建物外に保管された荷物4.保険が適用される期間保険が適用される期間(保険責任の始終)は、次のとおりです。(詳しくは適用約款をご覧ください。)「運送人が、荷物の移動作業を開始した時に始まり、引越先へ荷物を搬入し作業が終了したときに終わります。」 5.保険金の算定基準お支払いする保険金の算定基準は、到達地における再調達価額(美術品・骨董品の場合は貨物の時価額)を基準とします。修理可能な場合は、合理的な修理費用を損害額とみなします。ただし、再調達価額を限度といたします。(注) 再調達価額とは、損害品の購入時の価額を指すものではなく、損害品、またはそれと同一の質、用途、規模、型および能力のものを再調達するのに要する額をいいます。また、損害に伴う費用損害の1事故お支払い限度額は、5万円(建物等修理費用は200万円)が限度です。(注)実際に修理をしない場合などでは、損害程度に応じ算定を行う場合があります。6.事故が発生した場合の手続きについて⑴ 事故が発生した場合は、引越取扱いの日本通運営業所へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと、事故について確認ができなくなる恐れがあり、保険金を削減してお支払する場合があります。引越作業完了後3か月以内に事故発生のご連絡をいただけなかった場合には、保険金をお支払いできなくなりますのでご注意ください。また、保険金請求権につきましては、時効(3年)があります。
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