動物検疫が必要となるもの
- 肉製品・・・検査証明書があれば輸入ができます。(一部例外あり)
- 水牛、鹿などの動物の角・・・完全に加工してあれば証明書は不要です。不完全加工品や頭骨付の角には証明書が必要です。
- 羽毛品・・・完全加工のものであれば証明書は不要です。
※医薬品、化粧品は上記数量を超えた場合、厚生労働省の手続きが必要となります。
※チーズ、バター、精製したハチミツなどの製品、魚介類産品は、輸入できます。詳しくは農林水産省動物検疫所へお問い合わせ下さい。
http://www.maff.go.jp/aqs/
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