特別な手続きが必要となるもの
- 米・・・食糧事務所への届け出が必要です。
- 医薬品又は医薬部外品・・・一人当たり2ヶ月分以内、要指示薬は1ヶ月分以内。外用薬は(要指示薬を除く)一品目24個以内であれば手続きは不要です。
- 化粧品・・・一人当たり一品目24個以内であれば手続きは不要です。
- 医療用具・・・家庭用1セットのみであれば手続きは不要です。
※医薬品、化粧品は上記数量を超えた場合、厚生労働省の手続きが必要となります。
※猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀剣は、公安委員会などの許可を得なければ輸入できません。
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