※チーズ、バター、精製したハチミツなどの製品、魚介類産品は、輸入できます。 詳しくは農林水産省植物防疫所へお問い合わせ下さい。 http://www.maff.go.jp/pps/
害虫が発見されると消毒か焼却処分となります。また、球根類は検疫の他に、場合によっては一定期間隔離して栽培し、ウイルス病などの検査が行われます。