【引越荷物運送保険のご案内】
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引越荷物運送保険のご案内

引越荷物運送保険においては、損害保険ジャパン株式会社(以下、「損保ジャパン」という。)の保険商品での引受けとなります。

このページは引越荷物運送保険の商品内容をご理解いただき、事故時にすみやかに対応していただくために特に重要な情報およびお客さまにとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。

  • 日本通運の引越「セルフプラン・ハーフプラン・フルプラン・単身パック当日便・単身パックL」をご利用いただきますと、引越荷物運送保険が付帯されていますので万一の事故の際に補償を受けることができます。
    (引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
  • この保険の詳細につきましては、この「引越荷物運送保険のご案内」をお読みください。
    ご不明な点がありましたら、引越プランナーにお問い合わせください。
    適用約款につきましては、日本通運のホームページ(http://www.nittsu.co.jp)でご覧いただけます。
  • 各引越商品の保険金額(お支払限度額)は次のとおりです。

引越荷物運送保険の概要

この引越荷物運送保険は、日本通運が取り扱う引越商品「セルフプラン・ハーフプラン・フルプラン・単身パック当日便・単身パックL」を利用されるお客さま向け専用商品です。したがいまして、この保険は日本通運に引越業務を依頼された場合にのみ有効となります。

保険金をお支払いする主な損害/保険金をお支払いできない主な損害

保険金をお支払いする主な損害は、日本通運が輸送を行う引越荷物に生じた破損・折れ損・濡れ損・汚損、盗難および衝突、火災などによる損害ならびに荷物を搬出・搬入する建物の床や壁の損傷に対する修理費用です。
また、保険金をお支払いできない主な損害は次のとおりです。(詳しくは適用約款をご覧ください。)

保険金をお支払いする主な損害 保険金をお支払いできない主な損害
  • 輸送中にタンスが破損した。
    ⇒タンスの修理費用をお支払いします。
  • 輸送中に洋服が汚れてしまった。
    ⇒クリーニング費用をお支払いします。
  • 搬入中に6客あるコーヒーカップのうち、2客が割れてしまった。
    ⇒割れた2客分について保険金をお支払いします。
    ※セット(6客)分全額についてはお支払いできません。
  • 荷物の搬入中に引越先の床に傷がついてしまった。
    ⇒損傷部分の修理代をお支払いします。
  • 搬入中に冷蔵庫の側面に擦り傷が入った(機能に問題がなく修理はしなかった)。
    ⇒損傷の程度に応じた保険金をお支払いします。
  • 遅延による損害(家財運搬が予定より遅れたために生じた費用・損害)
  • 果物、野菜などの自然の腐敗などの、荷物の固有の欠陥もしくは性質に起因して生じた損害
  • ふとんが濡れたことによる貸しふとん代やホテル代など
  • パソコンに保存されたデータが失われた場合の逸失利益などの間接損害
  • 地震、戦争、暴動などによる損害
  • 美術品や骨とう品などの貴重品に発生した格落ち損害
  • 楽器類の音色・音質の変化、弦のゆるみなどの自然に生じる不調
  • オーディオ、パソコンを含む電化製品などに生じたご契約期間(保険期間)中の偶然かつ外来の事由によることが明らかでない原因不明の作動不良・故障による損害、または調整費用
  • ペアもの・セットものであることに特別な価値がある貨物の場合、損害を被った部分以外の損害
  • サイバー攻撃(コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為をいいます。)により生じた損害(保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主の場合を含みます。)の場合にかぎり適用します。)

など

保険の対象とならない主なもの

次のものは、この保険の対象に含まれず、保険金のお支払い対象となりません。(詳しくは適用約款をご覧ください。)

  • 現金、手形、小切手、株券などの貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券
  • 貴金属・宝石類
  • 生動物
  • 自力走行による自動車
  • 商品および営業用什器・備品
  • お客さまが携行する荷物
  • 転居先搬入後、建物から一時的に持ち出された荷物
  • 転居先搬入後、建物外に保管された荷物

など

保険が適用される期間

保険が適用される期間(保険責任の始終)は、次のとおりです。(詳しくは適用約款をご覧ください。)
「運送人が、荷物の移動作業を開始した時に始まり、引越先へ荷物を搬入し作業が終了したときに終わります。」

保険金の算定基準

お支払いする保険金の算定基準は、到達地における再調達価額(美術品・骨董品の場合は貨物の時価額)を基準とします。修理可能な場合は、合理的な修理費用を損害額とみなします。ただし、再調達価額を限度といたします。(注) 再調達価額とは、損害品の購入時の価額を指すものではなく、損害品、またはそれと同一の質、用途、規模、型および能力のものを再調達するのに要する額をいいます。また、損害に伴う費用損害の1事故お支払い限度額は、5万円(建物等修理費用は200万円)が限度です。

(注)実際に修理をしない場合などでは、損害程度に応じ算定を行う場合があります。

事故が発生した場合の手続きについて

  • 事故が発生した場合は、引越取扱いの日本通運営業所へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと、事故について確認ができなくなる恐れがあり、保険金を削減してお支払する場合があります。引越作業完了後3か月以内に事故発生のご連絡をいただけなかった場合には、保険金をお支払いできなくなりますのでご注意ください。また、保険金請求権につきましては、時効(3年)があります。
  • 事故発生のご連絡を受付けた場合には、日本通運または損保ジャパンより保険金請求の手続きに関してご案内します。日本通運は、お客さまから保険金の請求・受領について委任を受け、お客さまに代わって保険金請求手続きを行います。

保険金の請求・受領の流れ

日本通運がお客さまの窓口として対応しますのでご安心下さい。

  • 事故が発生した場合は、日本通運へ連絡ください。
  • 日本通運が事故対応をいたします。
  • お客様より委任確認、または委任状をご提出いただきます。
  • 日本通運が事故対応にかかる費用等の保険金請求手続きを行います。
  • 諸手続き・対応が完了した後、保険金が日本通運に支払われます
  • 保険会社よりお客様へ手続きが完了した旨を郵送でご案内します。

「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について

引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

損保ジャパンの個人情報の取扱いについて

損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。
また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。

損保ジャパンの保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。)

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
<窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター>
〔ナビダイヤル〕 0570 - 022808 〔通話料有料〕
受付時間:平日の9:15 ~ 17:00(土日、祝日、年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/

このご案内は概要を説明したものです。この保険の約款につきましては、日本通運のホームページ(https://www.nittsu.co.jp/)をお読みください。ご不明な点がありましたら、引越プランナーにお問い合わせください。