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重要なお知らせ
医薬品の自己負担の新たな仕組みが導入されます
ジェネリック医薬品の発売から5年以上経過またはジェネリック医薬品への置換率が50%以上のお薬をジェネリック医薬品でなく先発医薬品での処方を希望した場合には、先発医薬品とジェネリック医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として患者が負担する仕組みが2024年10月1日から導入されます。
詳しくは下記の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
ジェネリック医薬品の発売から5年以上経過またはジェネリック医薬品への置換率が50%以上のお薬をジェネリック医薬品でなく先発医薬品での処方を希望した場合には、先発医薬品とジェネリック医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として患者が負担する仕組みが2024年10月1日から導入されます。
詳しくは下記の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。