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個人情報の保護について

個人情報保護への取り組みについて

NXグループ健康保険組合では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。
健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」と規定されております。
このように当健康保険組合は、被保険者・被扶養者(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当健康保険組合では、プライバシーポリシーに掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

NXグループ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

健康保険組合が保有する個人情報の例

個人情報の種類 情報の内容
適用関連
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、住所、氏名、生年月日、性別、個人番号
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
*被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
*任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
    【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)
  • 療養費、移送費関連
    【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
  • 傷病手当金関連
    【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
    【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
    【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連
    (特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
    【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取り扱うものとする。

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

  1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
    【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
    ・番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  2. 保険料の徴収等に必要な利用目的
    【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  3. 保健事業に必要な利用目的
    【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康増進施設(保養所等)、イベントの運営及び健康支援システムの運用
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
  4. 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
    【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
    【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  5. 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
    【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
    • 医療費分析・疾病分析等各種分析
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  6. その他
    【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
  7. 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
    【健康保険組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    【他機関の事務執行の為、健康保険組合が情報を提供する場合】
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる健康保険組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる健康保険組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  8. オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    【他機関の事務執行の為、健康保険組合が情報を提供する場合】
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    【健康保険組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 特定健診データ

個人情報の第三者への提供について

個人情報を第三者へ提供する場合には、本人の同意を得ることが原則ですが、このうち本人にとって利益になるものや当健康保険組合や事業主の事務処理等の負担が大きく本人にとって合理的でないものについては、同意は必ずしも明示的でなくともよいとされています。
当健康保険組合としては、ホームページ、広報誌や事業所内掲示等で公表しておりますが、本人から何らかの意思表示がない場合は、同意が得られているもの(黙示の同意)としての取扱いとさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。

健康保険組合の通常業務で想定される個人情報の第三者への提供

  1. 医療費通知について(医療費適正化など保健事業の一環として実施)
    通知の内容は、従来どおり、世帯ごと(扶養家族も含む)にまとめ、(1)医療機関名、(2)診療を受けた方の名前、(3)診療年月、(4)医療費等の内訳が記載された被保険者本人(扶養家族にとって第三者)宛の親展の袋とじ印刷の封書で事業主を経由して送付いたします。
    医療機関で受診したが、医療費通知書が従前の方法で手元に届かない場合は、健康保険組合へご連絡ください。
  2. 高額療養費及び一部負担還元金の支給手続き(支払)方法について
    「高額療養費」及び「一部負担還元金等」の支給に該当した場合は、従来どおり、本人の申請に基づかず医療機関からの請求書により当健康保険組合で自動計算し、事業主(第三者)を経由してお支払いいたします。
    皆さんからの請求申告書の提出はありません。
    (発生の都度、請求申請をいただき各人の口座に振込むことは非能率的で合理的でなく、皆さんのお手数をおかけする事にもなり、複雑な医療費請求のための計算や請求漏れを防ぐ等の判断によるものです。)
  3. 出産育児一時金等の支給手続き(支払)方法について
    出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料、家族埋葬料等の支給については、従来どおり、事業主(第三者)を経由してお支払いいたします。
    なお、出産育児一時金、家族出産育児一時金の「受取代理」を実施する場合は、健康保険組合が支給する出産育児一時金、家族出産育児一時金を医療機関等へ直接お支払いいたします。

被保険者証、資格取得・喪失届等については、事業主を経由して実施する旨、法令で定められておりますので、現行どおりとさせていただきます。

上記事項について、不明な点、不同意などの相談がありましたら下記にご連絡ください。

窓口 NXグループ健康保険組合 総務ユニット
電話 03-5962-3760  FAX 03-5962-3824
受付時間  9:00~18:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

個人情報の共同利用について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となりますが、特定の者との間で共同して利用する場合は、本人の同意を得る必要はないことになっております。この場合には、(1)個人データを共同して利用すること、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用目的及び(5)個人データの管理責任者の名称について、あらかじめ、本人に通知するか又は公表することとされております。
現在、当健康保険組合で個人情報を共同利用している内容はつぎの通りですので公表いたします。なお、下記の個人情報は機微な情報にあたるため、厳重な管理をいたします。

1.事業主との共同事業「健康診断業務・保健指導業務及び各種保健事業」

A.共同利用する個人情報(個人データ)の項目

  1. 「人間ドック」「各種がん検診」「胃の集団検診」及び「特定健康診査・特定保健指導」の受診者に係わる氏名、生年月日、住所、電話番号、事業所名、被保険者証記号・番号、健診種目、健診受診日、健診実施医療機関名・所在地、健診結果、相談・指導内容、所見
  2. 「保養所利用」「健康づくりキャンペーン」等の利用・申込に係わる氏名、年齢、事業所、住所、電話番号、事業所名、被保険者証記号・番号、参加結果報告(健康情報等)

B.共同利用者

NXグループ健康保険組合の各適用事業所

C.共同利用目的

疾病予防、保健指導並びに健康の保持・増進等を効果的に行うため。

D.個人情報の管理について責任を有する者

  • NXグループ健康保険組合   健康支援ユニット ユニットリーダー
  • NXグループ健康保険組合の各適用事業所   総務担当課長

2.NXグループ健康保険組合と健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。当健康保険組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  1. 健康保険組合連合会との高額医療事業の共同実施について
    健康保険組合と健康保険組合連合会では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健康保険組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健康保険組合連合会から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループに提出します。この交付を受けることによって、当健康保険組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  2. 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  3. レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    NXグループ健康保険組合 業務ユニット(給付・審査)職員
    健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ高額医療担当職員
    業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  4. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当健康保険組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健康保険組合連合会・交付金交付事業グループにおいては、全健康保険組合からの申請を受理するため、当該健康保険組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  5. レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
    NXグループ健康保険組合 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号
    理事長 佐竹 陽一
    管理責任者 業務ユニット(給付・審査)シニアリーダー・リーダー
    健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
    会長 宮永 俊一
    管理責任者 組合サポート部 部長

利用停止の手続き

共同利用の停止を希望される場合には、当健康保険組合の相談窓口までご連絡ください。

<相談窓口>

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号NX人形町ビル2階
NXグループ健康保険組合 総務ユニット
電話03-5962-3760   FAX 03-5962-3824

匿名加工情報に関する公表について

当組合では、保健事業や疫学調査等のために、特定の個人を識別すること及び作成に用いる個人情報を復元することができないように加工した匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いて分析業者に提供いたします。
作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、下記のとおりです。
なお、個人を特定する情報は含まれておりません。

【匿名加工情報に含まれる情報の項目】

  • 性別
  • 生年月
  • 医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
  • 診療報酬明細書の受診履歴
  • 健診の受診履歴