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AEO相互承認

<英語・別名称>Authorized Economic Operator

AEO制度のある二国間で、それぞれのAEO事業者を相互に承認する制度。

例えば、日本のAEO事業者が関与する輸出入貨物は、日本の税関だけでなく相手国での税関手続き(書類審査・検査)の負担が軽減されます。

これにより、二国間物流のセキュリテイ確保と国内外一貫した物流の円滑化が実現します。

日本ではこれまでニュージーランド(2008年5月署名)、米国(2009年6月)、EUおよびカナダ(2010年6月)、韓国(2011年5月)、シンガポール(2011年6月)、マレーシア(2014年6月)、香港(2016年8月)の税関庁と相互承認してきました。

世界をみると、現在44組が相互承認しています(2016年8月現在)。

AEO制度はそれぞれの国でシステムが異なっており、例えば日本ではAEO事業制度と呼ばれていますが、米国ではC-TPAT事業制度と呼ばれています。日本での輸入申告の際には、C-TPAT事業者から12桁の相互承認用コードを聞き取り、海外仕出人コード欄に入力する必要があります。

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