引越荷物運送保険のご案内
日本通運株式会社は、損害保険ジャパン株式会社と東京海上日動火災保険株式会社の保険商品を取り扱いしております。
引越荷物運送保険においては、損害保険ジャパン株式会社の保険商品での引受けとなります。
このページは引越荷物運送保険の商品内容をご理解いただき、事故時にすみやかに対応していただくために特に重要な情報およびお客さまにとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。
- 日本通運の引越「セルフプラン・ハーフプラン・フルプラン・単身パック当日便・単身パックS・単身パックL・単身パック積んでみる1.5m3」をご利用いただきますと、引越荷物運送保険が付帯されていますので万一の事故の際に補償を受けることができます。
(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社) - 引越荷物運送保険においては、損害保険ジャパン株式会社(以下、「損保ジャパン」という。)の保険商品での引受けとなります。
- この保険の詳細につきましては、この「引越荷物運送保険のご案内」をお読みください。
ご不明な点がありましたら、引越プランナーにお問い合わせください。
適用約款につきましては、日本通運のホームページ(http://www.nittsu.co.jp)でご覧いただけます。 - 各引越商品の保険金額(お支払限度額)は次のとおりです。
引越荷物運送保険の概要
この引越荷物運送保険は、日本通運が取り扱う引越商品「セルフプラン・ハーフプラン・フルプラン・単身パック当日便・単身パックS・単身パックL・単身パック積んでみる1.5m3・単身パックX」を利用されるお客さま向け専用商品です。したがいまして、この保険は日本通運に引越業務を依頼された場合にのみ有効となります。
保険金をお支払いする主な損害/保険金をお支払いできない主な損害
保険金をお支払いする主な損害は、日本通運が輸送を行う引越荷物に生じた破損・折れ損・濡れ損・汚損、盗難および衝突、火災などによる損害ならびに荷物を搬出・搬入する建物の床や壁の損傷に対する修理費用です。
また、保険金をお支払いできない主な損害は次のとおりです。(詳しくは適用約款をご覧ください。)
保険金をお支払いする主な損害 | 保険金をお支払いできない主な損害 |
---|---|
|
など |
保険の対象とならない主なもの
次のものは、この保険の対象に含まれず、保険金のお支払い対象となりません。(詳しくは適用約款をご覧ください。)
- 現金、手形、小切手、株券などの貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券
- 貴金属・宝石類
- 生動物
- 自力走行による自動車
- 商品および営業用什器・備品
- お客さまが携行する荷物
- 転居先搬入後、建物から一時的に持ち出された荷物
- 転居先搬入後、建物外に保管された荷物
など
保険が適用される期間
保険が適用される期間(保険責任の始終)は、次のとおりです。(詳しくは適用約款をご覧ください。)
「運送人が、荷物の移動作業を開始した時に始まり、引越先へ荷物を搬入し作業が終了したときに終わります。」
お支払いする保険金の算定基準
お支払いする保険金の算定基準は、到達地における再調達価額(美術品・骨董品の場合は貨物の時価額)を基準とします。修理可能なものは、修理費用か再調達価額のいずれか低い額をお支払いします。再調達価額とは、損害品の購入時の価額を指すものではなく、損害品、またはそれと同一の質、用途、規模、型および能力のものを再調達するのに要する額をいいます。また、損害に伴う費用損害の1事故お支払い限度額は、5万円(建物等修理費用は200万円)が限度です。
事故が発生した場合の手続きについて
- 事故が発生した場合は、引越取扱いの日本通運営業所へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと、事故について確認ができなくなる恐れがあり、保険金を削減してお支払する場合があります。引越作業完了後3か月以内に事故発生のご連絡をいただけなかった場合には、保険金をお支払いできなくなりますのでご注意ください。また、保険金請求権につきましては、時効(3年)があります。
- 事故発生のご連絡を受付けた場合には、日本通運または損保ジャパンより保険金請求の手続きに関してご案内します。日本通運は、お客さまから保険金の請求・受領について委任を受け、お客さまに代わって保険金請求手続きを行います。
保険金の請求・受領の流れ
日本通運がお客さまの窓口として対応しますのでご安心下さい。

- 事故が発生した場合は、日本通運へ連絡ください。
- 日本通運が事故対応をいたします。
- お客様より委任確認、または委任状をご提出いただきます。
- 日本通運が事故対応にかかる費用等の保険金請求手続きを行います。
- 諸手続き・対応が完了した後、保険金が日本通運に支払われます
- 保険会社よりお客様へ手続きが完了した旨を郵送でご案内します。
「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
損保ジャパンの個人情報の取扱いについて
保険契約者(日本通運)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記(1)から(4)まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
- 損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
- 損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
- 損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
- 損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
損保ジャパンの保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
<窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター>
〔ナビダイヤル〕 0570 - 022808 〔通話料有料〕IP電話からは03-4332-5241 をご利用ください。
受付時間:平日の9:15 ~ 17:00(土日、祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)