日通トップ > 会社情報 > 防災業務計画・国民保護業務計画
わが国では、1959(昭和34)年の伊勢湾台風の被害をきっかけに、防災関係法令の一元化を図るために1961(昭和36)年に災害対策基本法が制定されました。同法は、災害から国土と国民の生命、財産を守るために、国、自治体、公共機関によって必要な体制を整備し、計画の策定、災害予防、災害応急対策、災害復旧などの措置を定めることを求めています。
また同法では、国の防災計画の作成および実施が円滑に行われるように協力する責務を有する公共的機関および公益的事業を営む法人を、「指定公共機関」として内閣総理大臣が指定すると規定されています。
日本通運は、貨物自動車運送事業者では唯一、指定公共機関に指定されており、中央防災会議の作成する防災基本計画にもとづき「防災業務計画」を定め、緊急連絡体制の整備・総合防災訓練の実施等の災害予防対策を実施するとともに、災害発生時には、国・都道府県等からの要請にもとづく緊急輸送の実施等の災害応急対策および災害復旧対策を実施しています。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(いわゆる「国民保護法」)が平成16年9月17日に施行され、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置が定められています。
また同法では、国や地方公共団体と協力して、国民の保護のための措置を実施する公共的機関および公益的事業を営む法人を、「指定公共機関」として指定しています。
日本通運は、緊急物資の輸送等の役割を担う「指定公共機関」として、陸海空の主要な貨物運送事業者とともに指定され、政府が定める「国民の保護に関する基本指針」に基づき、「国民の保護に関する業務計画」を作成しています。
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