【引越し後の住民税】
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引越し後の住民税

引越しをすると、住環境以外にもさまざまなことが変化します。例えば、住民税の納付先もその一つ。住民税は「安心して住める地域社会を実現するために、そのエリアに住む人々が負担する税金」ですから、引越し後は転居先の地域に支払うことになります。
しかしながら、納付先の変更時期は引越し日ではありません。では、一体どのタイミングで切り替わるのでしょうか?ここでは、住民税の仕組みを解説しながら、引越しにあたって知っておきたい住民税の知識や注意すべきことをご紹介します。

※住民税の手続き方法は、地域により一部異なる場合がありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

住民税の納付先変更時期は「引越し後、最初に迎える1月1日」

先にも触れたとおり、引越しによる住民税の納付先変更は、引越しをしたその日ではありません。住民税は、1月1日の時点で住んでいる地域に、前年の所得から算出した金額を支払うことになっているからです。例えば、1月2日に引越しをした場合、その年は引越し前の地域に納付することになります。つまり、住民税の納付先変更時期は、「引越しをしてから最初に迎える1月1日」になるのです。「引越しをしたにも関わらず、前に住んでいた地域から住民税の納付書が届いた」という事態は、決して間違いではありませんので、安心してください。

なお、住民税の金額は所得割「前年の1月1日から12月31日までの総所得から所得控除を差し引いた額の10%」と均等割「市区町村民税+都道府県民税」を合算したものと決められています。所得割の内訳は、都道府県民税が4%、市区町村民税が6%となっています。地域によって金額に生じる差は年間で見ても数百円程度なので、その点はあまり気にする必要はないでしょう。

※均等割は超過(上乗せ)の課税制度が存在する地方自治体もあります。

引越しをしても住民税に関する手続きは必要ない

引越しの際に必ず行わなくてはならない「転出届・転入届の提出」さえ済ませておけば、住民税に関する手続きは必要ありません。以前住んでいた地域に住民税を納税している年度は、転居先の地域に納税する必要はなく、二重払いになることはあり得ません。時期が来れば、自動的に転居先の地域から納付書が届くようになります。

しかし、万が一、転出届・転入届が未提出の場合は、引き続き前に住んでいた地域から納付書が届くことになります。これは住民税を正しく納付できないだけでなく、他にもさまざまな支障をきたします。最大5万円の過料を支払わなくてはならないこともあるので、必ず決められた期間内に手続きを済ませましょう。

会社が行ってくれる納付手続き

会社員の場合、住民税は給与から天引き(ほとんどの場合、12分割して毎月の給与から天引きになります)され、会社がそれを適切な納付先に支払ってくれます。会社に住所変更をきちんと申請しておきさえすれば、特に気にすることはないでしょう。

なお、退職するにあたっては、その年度の未払い分をまとめて会社から支払ってもらうことも可能です。自分での手続きをするのが面倒という方は、会社に相談してみることをおすすめします。

会社員以外の方は、郵送されてくる納付書を利用して、自身で納付手続きを行うことになります。支払い方法は、一括もしくは分割(4回)になっています。納付期限を過ぎてしまうと督促状が届きますが、これを無視して払い続けずにいると、延滞金が発生してしまうので注意が必要です。必ず納付期限をチェックして、忘れずに支払うようにしてください。

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