輸入に注意が必要なもの
輸入禁止品
法令により輸入が禁止されている品物(代表例)
- 覚せい剤、大麻、向精神薬、麻薬、あへん、MDMA、CBD製品、指定薬物(医薬などの用途に供するために輸入するものを除く)などの不正薬物
- けん銃等の銃砲、これらの銃砲弾、けん銃部品、クロスボウ(ボウガン)
- 爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌等の病原体など
- 貨幣、紙幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品など
- わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノ等のわいせつ物 (データ類含む)
- 時計やブランドバック等のコピー商品、海賊版などの知的財産を侵害する物品
- 上記の他に家畜伝染予防法、植物防疫法等、他の法令により輸入が禁止されているものがありますので輸入規制品の内容も合わせてご確認ください。
受託禁止品
引越荷物として受託できない品目
- パスポート、航空券、運転免許証、健康保険証等の各種証明書類
- 現金、クレジットカード類、預金通帳、有価証券類
- 宝石(指輪、ネックレス等の装身具を含む)、貴金属類、高価な時計、高価なアクセサリー類
- 鍵(金庫、住居、乗用車類、トランク等)
- 処方箋薬
- 動物、腐敗しやすいもの
- 危険物に該当するもの
- その他、代替ができない大切なもの
輸入規制品
ワシントン条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に基づき規制の対象となる品物が多数あり、輸出入の可否、必要書類、手続きは品物によって異なります。代表例、詳細は以下をご確認ください。
<該当する品物の代表例>
毛皮・敷物 | トラ、ヒョウ、クマ等 |
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ベルト・財布・ハンドバック等 | ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)等 |
象牙・同製品 | インドゾウ及びアフリカゾウ |
はく製 | ワシ、タカ、ワニ、センザンコウ等 |
その他 | ジャコウジカ・トラ・クマ等の成分を含む漢方薬、ヘビの皮革を利用した楽器(二胡、胡弓等)、ブラジリアンローズウッドを使った楽器(ギター等)、シャコガイの製品、オウムの羽根飾り、クジャクの羽根(一部)、サンゴの製品(一部)、チョウザメの卵(キャビア)、ウナギ(ヨーロッパウナギ)の製品、石斛(ラン科の植物)、木香、天麻、沈香、西洋人参等が含まれる食品や薬等 |
食品類
- 食品衛生法により、個人使用で一品目10kg以内であれば特別な手続きは必要なく輸入可能です。 (サプリメント・医薬品に該当しない健康食品含む)
- 例外として酒類は、到着する港・空港によって取り扱いが異なりますので営業担当者にお問い合わせください。
- 販売用、営業上使用する場合、不特定多数への配布が目的の場合は、届け出を行い承認を得た上で、業務通関となります。
医薬品医療機器法(旧薬事法)
医薬品、化粧品などについては、輸入者個人が使用するものであっても、輸入数量の制限があります。厚生労働省の手続きを行わずに輸入できる代表的な例は次のとおりです。
規制を受ける代表的な品目 | 規制数量 (使用者一人当たり/携帯品と別送品を合わせた数量) |
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使い捨てコンタクトレンズ | 2ケ月分以内 現物表示(1day、2weeks、など)により確認 |
その他の医薬品、医薬部外品 市販薬・常備薬・育毛剤(ロゲイン)等 |
2ケ月分以内 現物表示の用法・用量により確認 育毛剤は成分により1ケ月分以内(ミノキシジルの含有量5%以上) |
外用剤:軟膏、点眼薬等 | 24個以内 |
化粧品類(石鹸、浴用剤等) | 品目毎に24個以内 |
家庭用医療機器:電器マッサージ、血圧計、体温計等 | 1種類1セット以内(1世帯) |
電子タバコ(加熱式タバコは除く) | 霧化装置は医療機器に該当し、成人一人当たり1セット輸入可能。液剤を含む、カートリッジ等は医薬品に該当し、1ケ月分輸入可能。
タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120mL。 |
医療機器(CPAP、聴診器、注射器等) 動物用医療品(ペット用) |
1つでも規制を受けるため、別途手続きを行った上で輸入の可否が判断される。 |
備考
※海外で健康食品(サプリメント・ビタミン剤など)として販売されていても、医薬品成分が含まれるもの等は、日本で医薬品に該当する場合があります。
※制限を超過した場合、任意放棄又は減却処分となる場合がありますので、ご注意ください。
※規制数量は携帯品・別送品(船便・航空便)を合算した数量となりますので、ご注意ください。
※ご赴任時やご自身のお手荷物として日本からお持ちになったものでも対象になります。
主な植物検疫対象
植物防疫法の規定により輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して日本到着後植物検疫を受けることが義務付けられています。
<代表例>
対象品 |
果実、野菜、穀物などのほか、切花、種子、苗木や、植物を原材料とした加工品の一部(ドライフラワー、プリザーブドフラワー、畳マット、松ぼっくり、麦わら、ポプリ等) 品物により検査証明書があっても輸入できないものもあります。 品物により検査証明書が必要ないものもあります。 量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく対象 |
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対象外 | 製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物、アルコール・酢酸・砂糖に付けられた植物など |
禁止品 | 土又は土の付着した植物や履物、イネワラ、及びイネモミ(朝鮮半島、及び台湾を除く) |
主な動物検疫対象
家畜伝染病予防法の規定により輸出国政府機関により発行された検査証明書を添付して日本到着後動物検疫を受けることが義務付けられています。
<代表例>
対象品 | 牛、豚、羊等の偶蹄類の動物、馬科の動物、家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類)、兎、みつばち及びこれらの肉、臓器、卵、加工品(干し肉、ソーセージ、ハム、ベーコン等)、骨、皮(未加工品)、毛、羽、角、蹄、稲わら(一部) 品物により検査証明書があっても輸入できないものもあります。 品物により検査証明書が必要ないものもあります。 量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく対象 |
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要注意
植物類、動物類の検疫対象物は、必要条件(輸入条件、検査証明書の添付、検疫検査)をクリアできれば輸入できますが、一般的に個人では輸出国政府機関発行の検査証明書の取得は難しいとされています。
また、輸入にあたっては追加の検疫費用が発生し、万が一輸入できなかった場合には、廃棄費用が別途発生しますので日本に送られる場合は、これら事情を予めご了承ください。
お米の輸入
食糧法・関税法の規定により過去1年間の輸入数量が100kg以下の場合は届出を行なうことにより納付金及び関税が免除されます。
過去1年間の輸入数量が100kgを超える場合は、納付金及び関税を納めることが義務付けられています。
また、お米の輸入にあたっては、輸出国政府機関発行の検疫証明書の取得と日本側での植物検疫検査が必要です。(日本から持っていかれたお米でも同様です)
銃砲類・刀剣類
銃砲刀剣類所持等取締法により規制を受ける品物の代表例は、以下の通りです。
特に空気銃、モデルガン等は、該当・非該当の判断は非常に難しいため、輸入を希望される場合はお客さまご自身による都道府県公安委員会での確認が必要となります。
<該当する品物の代表例>
銃砲類 | けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、空気銃(対象は、内閣府令による)、模造けん銃(モデルガン)は、材質や作りにより該当品あり |
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刀剣類 | 刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、ナイフ(両刃)、あいくち、飛出しナイフ等 金属製の模造刀(一般的に磁石がつく場合は金属性で規制対象、つかない場合は、金属製でないと判断され輸入が可能) |
引越荷物として通関できず、業務通関(一般通関)となるもの
法令等により、引越荷物の一部であっても業務通関(一般通関)となる品目があります。
業務通関(一般通関)になった場合、輸入通関手続きに時間が掛かる上、別途輸入通関費用、その他手数料が発生しますので、日本へ送られる場合は、予めご了承ください。
<業務通関になる品物の代表例>
乗物類 | 電動キックボード、電動ボード、電動スクーター、電動自転車(注1)、航空機、船舶(ゴムボート、カヤック等含む) |
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その他 | 社用品(サンプル品等)、個人・家族使用の範囲を超える数量・金額の品物、転売の可能性があるとみなされる一種多量の品物(靴、DVDなど) |
注1:一般的に電動自転車とは、ペダルを漕がなくても進む自転車のことであり、電動アシスト自転車は、ペダルを漕がないと進まない自転車のことです。電動アシスト自転車は、引越荷物として通関できますが、主に海外製の場合、公道を走行できない場合や速度、アシスト機能によって電動自転車に分類され業務通関(一般通関)となる場合があります。
電動の乗り物については、日本の公道を走行できない場合があります。
航空便を利用する際に注意が必要な品物
パソコン等の精密機器、高級食器類、装飾品等の壊れやすい品物はできるだけ船便をご利用ください。
航空輸送において危険物に指定されている品物は、航空会社、発地国の規制により対応が異なります。
リチウムイオン電池を含んだ品物については、リチウム含有量、ワット時定格量(Wh)、単体・内蔵・装着等の状態に基づき航空会社によって、詳細に受託規制が設けられています。
日本発に関しては、リチウムイオン電池を含む品物は、引越荷物としては受託不可になっています。
<リチウムイオン電池を含む品物の代表例>
携帯電話、携帯DVDプレーヤー、無線機、トランシーバ、ノートパソコン、デジタルカメラ、携帯端末、ハンディコピー、プリンタ、電子ブックプレーヤ、携帯用ゲーム機、カメラ機材、電子辞書、予備バッテリーなど
これら受託規制は、航空会社、発地国の規制により対応が異なりますので、営業担当者にお問い合わせください。