日本から海外へ送るお荷物について
各国共通で送ることができないもの
法令により規制されるもの
- 貴重品、代替のきかないもの
(金、パスポート、有価証券、切手、クレジットカード、信書、宝石、貴金属類、その他代替がきかないもの) - 処方箋薬
- 輸出時に政府から許可や承認が必要となるもの
(ドローン(部品を含む)、モデム、ルーター、マイクロスコープ、分光器、光源、ハイパースぺクトルカメラ、ジャイロスコープ、等) - 一種多量のもの
(値札・タグ付きやオリジナルの箱入りの一種多量の品物、個人使用としては明らかに数量が多い趣味の収集品や嗜好品など) - 税関が引越荷物として適当と認めないもの
(電動キックボード、電動スクーター、電動立ち乗り二輪車、船舶(ゴムボート、カヤック)など) - ワシントン条約該当物品(楽器、ハンドバッグ、ベルトなどの製品を含む)
- 植物(土のついたもの、種を含む)
- 麻薬・覚せい剤、吸煙具・器具、けし・大麻の実、毒物、CBD製品
- 刀剣、模造刀、拳銃、模造拳銃、モデルガン(エアソフトガン含む)、武器、弾薬
- 偽造・ポルノ製品(雑誌・ビデオテープ・写真など)
- 商標権・特許権・著作権等の権利侵害物品
危険物に該当する主な品目
船便・航空便共通
電池・バッテリー |
リチウム電池搭載製品(電池単体、機器組み込み共に不可)、燃料電池、液体バッテリー(鉛蓄電池等) リチウム電池搭載製品例(*1): ワイヤレス/コードレス電化製品(スピーカー、ゲーム機器、イヤホン、ハンディファン、ポータブル掃除機、電動歯ブラシ、シェーバー、ヘアアイロン等)、モバイルバッテリー、ノートPC、タブレット端末、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートラゲッジ、電子たばこ、電動アシスト自転車 ボタン型リチウム電池の組み込み製品例(*2): 炊飯器、体重計、電子体温計 (*1)リチウム電池を取り外した機器本体は受託可能。 |
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スプレー缶、ボンベ類、ガス類 | ガスの入ったスプレー缶(エアゾール)、ガスボンベ、酸素ボンベ(空気ボンベ)、ガスシリンダー、炭酸ガスカートリッジ、消火器、ヘリウムガス、ガス式半田ごて |
ネイルケア用品、塗料、溶剤類 | マニキュア、除光液、ペンキ、夜光性塗料、ニス、接着剤、ベンジン、シンナー |
殺虫剤、農薬 | 殺虫剤(液体、燻煙式)、農薬 |
酒類 | アルコール度数が70%を超えるもの。 【24%を超え、70%以下】5ℓ以下の容器に入れていれば受託可能。 【24%以下】受託可能。 |
燃料、火薬類 | ガソリン、灯油、軽油、炭・活性炭、オイルライター、ガスライター、マッチ、ライター用燃料、喫煙用以外の着火具、花火、パーティ用クラッカー、発煙筒、固形燃料 |
その他 | オイル充填式携帯カイロ、加熱式弁当箱、タンブラー用発熱材 |
航空便のみ(上記船便・航空便共通の内容に加え)
化粧品類 |
ヘアケア用品:ヘアスプレー、ヘアトニック、育毛剤、ヘアカラー、白髪染め、ブリーチ |
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洗剤類 | 家庭用洗剤、漂白剤、強力カビ取り剤、洗浄液(コンタクトレンズ、入れ歯、かつら、ジュエリー、眼鏡、髭剃り用) |
衛生用品 | 身体・衣料・室内用スプレー(制汗、清涼、冷却、芳香、消臭、除菌、シワ取り)、マウスウォッシュ、香水、オーデコロン、アロマオイル 炭・活性炭を使用した製品(消臭剤・除湿剤・浄水用・使い捨てカイロなど)、瞬間冷却パック |
医薬品、殺菌剤、防虫剤類 | 消炎鎮痛・殺菌・消毒剤(液体・スプレー)、虫よけ・虫さされ・かゆみ止め薬(液体・スプレー)、防虫剤 |
家電類 | 除湿器、除湿機能付き空気清浄機、冷蔵庫、スピーカー、電球、蛍光灯、500g以上のインク・トナー・カートリッジ(家庭用インクジェットプリンタのカートリッジは受託可能。) |
その他 | 磁石、水銀気圧・温度・医療用体温計、スキー・スノーボード用ワックス、ワックスリムーバー |
上記の品物の中には、危険物成分が入っておらずお預かりできる品目もあります。
お客さま自身でメーカーのホームページやお客さま相談室に確認いただき、危険物でないことが判明いたしました場合はお預かりが可能な場合があります。
弊社で危険物かどうかの判断はいたしかねますのでご了承ください。
また、上記に記載がない品目でも帰国時は発地側の規制によりお持ち帰りいただけない場合があります。
機内への持込みおよびお預けに関しましては、ご利用予定の航空会社に直接お問い合わせください。
注意が必要なもの
税金が掛かるもの
渡航先(国)によって、税金が掛かる品物が異なりますが、一般的に新品の品物には税金が課されます。その他、品目に関わらず数量や金額が個人/家族使用の範囲を超えていると到着地の税関が判断した場合、課税されたり、お荷物の輸入を制限される場合がありますので、事前にご相談ください。
航空便に向かない品物
パソコン等精密機器、高級食器類、装飾品等の壊れやすいものはできるだけ船便をご利用ください。
日本へ持って帰る際に規制を受けるもの
日本から持って行かれた品物であっても、日本に輸入される際には、海外で購入された品物と日本からの持ち込み品の区別が困難なことから、以下法令の規制を受けます。
個数や輸入制限のみならず、輸出国政府機関で発行された検査証明書が必要であったり、別途お手続きが必要となったりするものがありますので、ご承知おきください。
ワシントン条約 | ワシントン条約に基づき、規制の対象となるもの。(ハンドバック、ベルトなどの製品を含む)
税関 > 水際取締 > ワシントン条約: |
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植物・動物検疫 | 植物防疫法および家畜伝染病予防法により規制を受けるもの。(米、豆、果実、野菜、切り花、種子、ドライフラワー、プリザーブドフラワー、畳マット、ひな人形の飾り台座部分など植物を原料とする加工品の一部、偶蹄類等肉・骨・皮、臓器、卵、加工品など)
植物検疫所ホームページ: 動物検疫所ホームページ: |
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医薬品医療機器等法 | 医薬品医療機器等法により規制を受ける医薬品、医療機器、化粧品等で以下表の制限を超えるもの。
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日本から持って行かれた品物で輸入時に問題となった事例 |
また、趣味で集められている大量の品物を海外に持って行かれますと、帰国時に現地で購入された物と区別がつかず、新品等が多いと課税されたり、日本での販売を疑われるケースが発生しておりますので、ご趣味の品物は最低限度に抑えられることをおすすめいたします。 例: |
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その他 | 海外での滞在を証明する書類について 日本へご帰国される際のお引越しにおいて、お客さまの日本入国後6ケ月以内に輸入するお荷物に限り免税扱いとなり、この免税の適用を受けるため、海外に1年以上居住していたという証明書類の提出が必要となります。そのため、ビザ等の海外滞在を証明する書類の更新手続きが発生する際は、更新前の証明書をコピーするなど、大切に保管くださいますようお願いいたします。 |