退職後の健康保険
会社を退職した場合、従来の保険証は使用できません。
保険証は、事業主に遅滞なく返却してください。
健康保険加入の必要性
退職等で在職中の資格を喪失した被保険者の方は、再び他の健康保険の被保険者になるまでの期間中に、傷病等の医療費負担によって生活上の不安が生じないよう、国民皆保険体制の日本では、いずれかの健康保険制度に加入することが義務付けられています。
健康保険の選択
退職後の健康保険には、「家族の健康保険(扶養家族)」、「国民健康保険」、「NXグループ健保の任意継続」の3つの加入方法があります。毎月納める保険料などを比較して、被保険者自身で決定し、手続きすることとなります。
加入先 | 家族の健康保険 (扶養家族) |
国民健康保険 | NXグループ健保の任意継続 |
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手続き先 | 家族の勤務先の会社 (5日以内) |
お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口 (14日以内) |
退職時の会社の健保担当部署 (20日以内) |
加入条件 | 家族の勤務先の会社にご確認ください。 | お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口にご確認ください。 | (1)退職日までに、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること (2)退職日の翌日から、20日以内に全ての手続きが完了すること |
保険料 | 家族の被扶養者になりますので、保険料負担はありません。 | その方の属する世帯人数や前年の給与収入や年金収入、資産等により加入する方一人ずつ決定され、お住まいの市区町村によって計算が異なります。役所の国民健康保険の窓口にご確認ください。 | 退職前に給与から控除されていた保険料の概ね3倍になります。 ただし、保険料の上限が設定されています。 |
保険給付 | 家族の給付と同一になります。 | 給付金等は、ご自身で申請します。 | 基本的には在職中とほぼ同様の給付が受けられます。 ただし、傷病手当金・出産手当金は、支給されません(在職時の資格喪失後の継続給付の場合を除きます) |
加入期間 | 被扶養者の条件を満たしている期間 | 保険料を支払っている期間 | 保険料を支払っている期間で、最長2年間 |
特定受給資格者と特定理由離職者
倒産や解雇、雇止め等により離職した方の国民健康保険料について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年所得を100分の30として算定する軽減制度が設けられており、任意継続被保険者制度に加入するよりも保険料負担が軽くなるときがあります。
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ(厚労省)
任意継続被保険者になるには
- 退職等により被保険者資格を喪失していること
- 退職日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
- 退職日の翌日(現役資格の喪失日)から20日以内に全ての手続きが完了すること
- 事業主より『資格喪失届』が届出され、『保険証』が返納されていること
- 『任意継続被保険者資格取得申請書』によって申請されていること
- 初回納付保険料が正しくNXグループ健保の指定口座に期日までに入金されていること
任意継続被保険者に加入できる期間
任意継続被保険者の資格取得日(現役の資格喪失日)から継続した最長で2年間です。
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
- 任意継続被保険者の資格を取得してから2年が経過したとき
- 再就職等により、他の健康保険に加入したとき
- 毎月の保険料納付期日(毎月10日)までに保険料が納付されなかったとき
- 被保険者が死亡したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等になったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望することを申し出たとき
などです。
任意継続被保険者の保険料
- 保険料の基礎となる「標準報酬月額」は、退職時の「標準報酬月額」になります。ただし、任意継続被保険者の「標準報酬月額」には、上限額が設定されていて、この上限額を上回るときは上限額となります。またこの上限額は、毎年、更新されます。
(令和6年度の上限額は、「360,000円」です) - 在職時の保険料は、事業主と被保険者で負担していますが、任意継続被保険者には事業主負担がありませんので、保険料全額が被保険者負担となります。退職時の「標準報酬月額」が上限額に達しない方は、現役時の保険料負担額の概ね3倍の負担となります。
※毎月の任意継続保険料の簡易的な計算方法(令和6年度)
(在職時の給与引去り健康保険料)÷3.5×10.1=①
(在職時の給与引去り介護保険料)×2=②
任意継続保険料=①+②(ただし①+②が42,537円を超える場合は42,537円) - 保険料の納付方法には、毎月払い(毎月納付方式)のほか、前納制度(加入月~9月、10月以降に加入の場合は~3月の半期前納と3月までの年間一括)があり、保険料が割引されます(複利現価法による年4%割引)。
- 一旦、納付された保険料は、「就職」・「本人死亡」・「任意継続族被保険者でなくなることを希望する旨を書面により申し出たとき」で、保険料の前納がある場合に限って還付を受けることができます。
- 保険料の納付方法を「毎月払納付」を選択したときは、当月の保険料を当月10日まで(納付期日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌日)に着金するようにNXグループ健保の指定口座へ振込みください。
また、前納制度を利用する場合も定められた期日までに着金するように振込みください。
任意継続被保険者制度の資格取得の手続き
任意継続被保険者の資格取得手続きは、在職資格の喪失日から20日以内に行うよう健康保険法第37条において規定されています。この期間に間違いなく全ての手続きが完了していることが必要となります。
任意継続被保険者制度の申請から保険証発行の流れ

事業主より『資格喪失届』が届出されていること
在職時の全ての被保険者証を提出し、資格喪失届を届出てください。(70歳以上の方は高齢受給者証も)
『任意継続被保険者資格取得申請書』によって申請されていること
■記入例
資格取得申請書は、事業所健保担当者を通じてNXグループ健保に申請してください。
申請日付は、現役資格の喪失日以降でなければなりません。
初回納付保険料が正しくNXグループ健保の指定口座に入金されていること
事業主から案内される初回納付保険料額を送金してください。
(1)振込口座(※振込手数料は本人の負担となります)
銀行名 | 三井住友銀行(0009) |
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支店名 | 銀座支店(026) |
口座番号 | 普通預金 8014668 |
口座名義 | NXグループ健康保険組合 エヌエツクスグループケンコウホケンクミアイ |
(2)振込人欄
初回納付保険料の振込の際は、
「被保険者氏名」の前に「在職時の保険証の記号-番号」を付記してください。

(3)初回納付保険料
事業主から案内された「退職に伴う健康保険組合(NXグループ健保)任意継続被保険者資格の取得手続きについて(ご案内)」を参照して、「毎月払いの保険料」、「9月分迄一括納付の保険料」(4月~8月に加入する方の場合)、「3月分迄一括納付の保険料」いずれかを選択し、振込みをしてください。
また、当月の後半に退職する方(資格喪失日が中旬から月末までの方)は、「毎月払い保険料」の初回納付保険料に限って、当月分と翌月分の2ヶ月分をまとめて振り込むようお願いします。
なお、初回納付額のご案内は、簡易な計算式に基づいて計算(退職時の年齢や家族状況が変わない前提で作成)されていますので、退職後に40歳や65歳の誕生日を迎えたり、扶養家族に異動があったときは、納付いただく保険料に変動が生じ、追加で保険料を納付いただいたり、保険料の返金が発生することがありますので、ご了承下さい。
(4)初回納付保険料の振込期間
初回保険料の振込は、現役資格の喪失日以降の19日以内に行ってください。(20日目に振り込んだとき、健康保険組合の口座に当日中に着金しないことがあるため)在職資格の喪失日以前に振り込んだ金額は無効となりますので、ご注意ください。
新保険証の送付
全ての手続きの完了が確認できてから、新しい『保険証』が発行されます。退職手続きが完了し、必要書類を送付いただいてから、任意継続被保険者に新しい『保険証』が届くまで1~2週間かかるときがあります。
新しい『保険証』が送付されるまでに医療機関を受診するときは、窓口で一旦は全額自己負担をしていただくことになります。『保険証』が届いた後に『N1療養費支給申請書[300KB]』等をNXグループ健保に提出することで、NXグループ健保が負担する金額が、後日、届出された銀行口座に振り込まれます。
その他
- 退職時に『限度額適用認定証』や『特定疾病療養受療証』の交付を受けていた方は、あらためて申請する必要がありますので、『任意継続被保険者資格取得申請書』と同時に申請して下さい。
- 被扶養者の減少などの届出
退職と同時に、家族が働き始めたり、別居したりすることになり、被扶養者が減少するときは、退職の資格の喪失日付で『被扶養者不該当届』(扶養からはずす届出)を提出して下さい。 - 資格取得の取り下げ
『任意継続被保険者資格取得申請書』を提出したものの、その後、就職や他の健康保険に加入したことにより、任意継続被保険者の資格取得を取り止める方も多くいらっしゃいます。資格取得を取り止める方は、事業所経由でNXグループ健保に速やかに取り下げの連絡を行って下さい。

お問い合わせ
任意継続被保険者の資格取得が完了し、新しい『保険証』が送付された以降の諸手続きは、NXグループ健保が任意継続被保険者と直接行うことになります。
また、任意継続の資格取得後は、保険料の納付(振込)や各種届出・申請など、ご自身での対応となります。
保険証送付時に「任意継続被保険者の皆様へ(よくあるお問合せ)」を同封いたしますので、必ずご一読下さい。
NXグループ健康保険組合 任意継続被保険者担当
電 話 03-5962-3986
FAX 03-5962-3824
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