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健保のしくみ

保険証について

健康保険組合に加入すると、加入の証明として「健康保険被保険者証(以下「保険証」という)」が一人一枚づつ貸与されます。保険証を新たに受け取ったときは、氏名・フリガナ・性別・生年月日に誤りがないか確認し、裏面の住所欄の上段に住所を自署します。(下段は住所に変更があったときに記入します)
2021年2月以降の新規発行分につきましては、2桁の枝番がつくようになりました。

保険証の取り扱いについて

  • 医療機関を受診する際に、保険証を窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な医療が受けられます。
  • 保険証は保険診療を受けるための重要な証明書です。現金や免許証、クレジットカードと同様に大切に取り扱ってください。

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄を除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。
住所が変わったときは、裏面の住所欄を二重線で消し、その下の備考欄に新しい住所記載します。
保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに勤務先の健保担当者に連絡して再交付手続きを行ってください。盗難や紛失事故が発生したときは、最寄りの警察に届出て下さい。保険証をクレジットカードのように止めることはできません。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細を配布されるリーフレットや日本臓器移植ネットワークのホームページで確認し、家族で話し合って記載するようにしてください。
また、日本臓器移植ネットワークの臓器提供意思登録サイトを利用することでも意思表示が行えます。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で自己負担する医療費の割合が被保険者の所得に応じて異なるため、負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関を受診する際には、「高齢受給者証」と「保険証」の両方を提出してください(高齢受給者証の提出により、医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
なお、被保険者の所得により一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

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