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健保のしくみ

「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について

現行の保険証の廃止後は、マイナ保険証による受診が基本となります。

ただし、マイナ保険証が使用できない方には、保険証のかわりとして「資格確認書」を発行いいたします。

令和6年12月2日以降に新たに資格取得をされる方
(11月26日以降に健保に申請書類が届いた方)

[全員対象]

  • 「資格情報のお知らせ」を発行いたします。

[一部対象]

  • マイナ保険証が使用できない方には、「資格確認書」を発行いたします。

すでに現保険証をお持ちの方

  1. 現在お持ちの保険証は、令和7年(2025年)12月1日まで引き続き利用できます(経過措置が設けられます)。※退職等で資格喪失、被扶養者不該当等の場合は除きます。
  2. マイナ保険証として紐づけ未了の方は、お早めに紐づけし、利用開始をお願いします。
  3. ①の経過措置終了まえにマイナ保険証が使用できない方には、経過措置終了までに「資格確認書」を発行いたします。

「資格確認書」(A4用紙/コピー不正防止用紙)

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する際に使用することになります。(資格確認書には有効期限があります。

被扶養者の範囲

「資格情報のお知らせ」(A4用紙)

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

被扶養者の範囲