転居届
「引越しはするものの、近所だから市区町村は変わらない」という方もいるでしょう。その場合は、転出届や転入届を提出する必要はありません。なぜなら、これまでと同じ自治体に対して納税し、行政サービスなどを利用するからです。
しかしながら、住所が変わったことは報告しなければなりません。住民基本台帳カード、国民健康保険、国民年金などに登録されている住所を変更しておかなければならないからです。これは、同じマンションの隣の部屋に引越しをしたなどといった距離の短い移動でも同様です。そこで、転入届・転出届の代わりに提出するのが転居届です。
市区町村が変わる場合は二回役場に行かなければなりませんが、転居届の場合は一回で済ませることができます。ただし、転居届にも提出期限はあり、転入届と同じく、引越し日から14日以内に設定されています。転居届も期限を過ぎると過料が発生する場合があるので、忘れないうちに済ませてしまいましょう。
手続きの際に必要な持ち物としては、「本人確認書類」「印章」「国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当する方のみ)」が挙げられます。転入届・転出届と同じく、代理人の方が手続きを行う場合は、これに加えて「委任状」「代理人自身の印章(認印も可)と本人確認書類」が必要です。
なお、引越しによって学区が変わる場合もあります。お子さまを持つご家族はその点にも注意し、転校の必要があるのかどうかも確認しておきましょう。
※転居届の手続き方法は、地域により一部異なる場合がありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
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