家族・被扶養者
被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法令で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、申請する方の年間(12ヶ月間)収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給されているときは180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
申請される方の収入には、通勤費などの所得税法における非課税分も含まれます。
なお、後期高齢者医療制度に加入されている75歳以上方は、被扶養者となることはできません。
被保険者と同一世帯でも別世帯でもよい方
- 被保険者の配偶者
- 被保険者の子(養子も含む)、孫、弟妹
- 被保険者の父母、祖父母、養父母、養祖父母など直系尊属
被保険者と同一世帯が条件となっている方
- 被保険者の義父母、義祖父母
- 被保険者の兄姉、伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪などとその配偶者
- 被保険者の内縁関係の配偶者とその父母、連れ子
- 被保険者の内縁関係の配偶者の死亡後の父母、連れ子
- 上記以外の三親等内の親族
被扶養者の範囲図
