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健保のしくみ

家族・被扶養者

被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法令で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、申請する方の年間(12ヶ月間)収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給されているときは180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

申請される方の収入には、通勤費などの所得税法における非課税分も含まれます。

なお、後期高齢者医療制度に加入されている75歳以上方は、被扶養者となることはできません。

被保険者と同一世帯でも別世帯でもよい方

  1. 被保険者の配偶者
  2. 被保険者の子(養子も含む)、孫、弟妹
  3. 被保険者の父母、祖父母、養父母、養祖父母など直系尊属

被保険者と同一世帯が条件となっている方

  1. 被保険者の義父母、義祖父母
  2. 被保険者の兄姉、伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪などとその配偶者
  3. 被保険者の内縁関係の配偶者とその父母、連れ子
  4. 被保険者の内縁関係の配偶者の死亡後の父母、連れ子
  5. 上記以外の三親等内の親族

被扶養者の範囲図

被扶養者の範囲

被扶養者資格確認チャートはこちらから[318KB]