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健保のしくみ

本人・被保険者

被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
つまり、就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。

資格取得

被保険者の資格は採用された日に取得します。

こんなときは必ず届け出を

届け出るとき 期限 届書(申請書)名(添付書類など)
被扶養者が増えたとき 5日以内 「被扶養者申請書」
被扶養者でなくなったとき 5日以内 「被扶養者不該当届」
(保険証、新しい保険証のコピーを添えて)
保険証をなくしたりき損したとき すみやかに 「被保険者証減失・き損再交付願」
(保険証を添えて)
加入者の氏名が変わったとき すみやかに 「訂正変更届」
(保険証を添えて)
被保険者が退職したとき 5日以内 保険証を事業所に返納
「被保険者資格喪失届」
退職後も引き続き健康保険に加入したいとき 20日以内 「任意継続被保険者資格取得申請書」他