本人・被保険者
被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
つまり、就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。
資格取得
被保険者の資格は採用された日に取得します。
こんなときは必ず届け出を
届け出るとき | 期限 | 届書(申請書)名(添付書類など) |
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被扶養者が増えたとき | 5日以内 | 「被扶養者申請書」 |
被扶養者でなくなったとき | 5日以内 | 「被扶養者不該当届」 (保険証、新しい保険証のコピーを添えて) |
保険証をなくしたりき損したとき | すみやかに | 「被保険者証減失・き損再交付願」 (保険証を添えて) |
加入者の氏名が変わったとき | すみやかに | 「訂正変更届」 (保険証を添えて) |
被保険者が退職したとき | 5日以内 | 保険証を事業所に返納 「被保険者資格喪失届」 |
退職後も引き続き健康保険に加入したいとき | 20日以内 | 「任意継続被保険者資格取得申請書」他 |