病気またはけが・出産で仕事を休んだとき
病気またはけがで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
対象者 | 病気またはけがで仕事を休んだ被保険者のうち、下記条件すべてに該当する者 |
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支給条件 |
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必要書類 ・記入例 | |
場合により必要となる書類 | |
提出期限 | すみやかに |
お問合せ先・ 書類提出先 |
事業所健保担当者 |
出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産のため、仕事につくことができず、給与等をもらえないときは「出産手当金」が支給されます。
対象者 | 出産で仕事を休んだ被保険者 (任意継続被保険者を除く) |
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必要書類 ・記入例 | |
提出期限 | 産休終了後、すみやかに |
お問合せ先・ 書類提出先 |
事業所健保担当者 |
備考 | 支給されるのは、下記の2つの条件すべてに該当した場合です。
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傷病手当金と出産手当金の関係
傷病手当金の金額が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されます。