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こんなときどうする?

病気またはけが・出産で仕事を休んだとき

病気またはけがで仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

対象者 病気またはけがで仕事を休んだ被保険者のうち、下記条件すべてに該当する者
支給条件
  1. 療養のために休んでいること
  2. 労務不能であること
  3. 連続する3日間の待期が完成していること
  4. 給与や報酬の支払いがないこと
必要書類 ・記入例
場合により必要となる書類
提出期限 すみやかに
お問合せ先・
書類提出先
事業所健保担当者

出産で仕事を休んだとき

被保険者が出産のため、仕事につくことができず、給与等をもらえないときは「出産手当金」が支給されます。

対象者 出産で仕事を休んだ被保険者
(任意継続被保険者を除く)
必要書類 ・記入例
提出期限 産休終了後、すみやかに
お問合せ先・
書類提出先
事業所健保担当者
備考 支給されるのは、下記の2つの条件すべてに該当した場合です。
  1. 出産のため会社を休んだとき
  2. 給料等をもらえないとき、または、直近前12ヶ月の標準報酬月額を平均した平均報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額より少ないとき

傷病手当金と出産手当金の関係

傷病手当金の金額が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されます。