柔道整復師の正しいかかり方
整骨院や接骨院の施術には健康保険が使える場合と、使えない場合があります。
整骨院や接骨院で健康保険が使える場合
業務上及び通勤災害以外で発生したもので、急性かつ外傷性に限ります。
- 捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
- 骨折、脱臼(応急手当を除き医師の同意が必要です。医師の同意は実際に患者を診察した上で与えられます。)
整骨院や接骨院で健康保険が使えない場合
- 日常生活での単なる疲れ、肩こり、腰痛
- スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
- 医師が治療している部位
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善の見られない長期漫然とした施術
- 神経性による筋肉の痛み(リュウマチ・関節炎など)
- 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したものなど
以上の場合に柔道整復師の施術を受けても、その費用は自己負担となります。
受療に際しての注意
- 柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」の委任状欄には被保険者(患者)が署名または押印することになっています。その際には、施術内容(負傷名、負傷原因、施術日数、金額など)を確認したうえで受療者本人が被保険者名を署名(押印)してください。
- 施術を受けた日はカレンダーなどに記録し、領収書を必ず保管しておいてください。
受療照会について
医療費適正化から受療時の施術内容と請求内容が一致しているかを確認するため、文書などで被保険者に負傷原因の受療照会を行う場合がありますので、照会があった場合は回答にご協力をお願いします。
なお、受療照会は専門業者に委託して実施しています。
[照会委託先] 株式会社大正オーディット・健康保険事務センター