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AEO

AEO(Authorized Economic Operator)の概要

2001年9月11日の米国における同時多発テロを契機にセキュリティに対する取組が各国でも始まり、米国ではC-TPATやCSI (Container Security Initiatives) などの制度が導入されました。 欧州委員会 (EU) においては、2006年12月にEU関税法施行規則を改正し、貨物のセキュリティ面のコンプライアンスに優れた輸出入者等 (Authorized Economic Operator) に税関手続に関する優遇措置を与える制度を導入しました。2008年1月1日にはAEO制度が発効することとなり、さらに2009年7月1日より、あらゆる事業者にはEUの関税領域を出入りする貨物の情報の事前提出が義務付けられますが、AEO認可企業についてはその際の手続きが簡素化されることとなります。当社欧州現地法人も多くの法人で取得完了しております。

日本での取り組み

日本においては、2007年度関税法改正にあたり、従来の特定輸出申告制度等を改善する目的で、日本版AEOともいえる優良事業者に対する税関手続きの優遇措置および措置を受けるための資格制度が制定されました。当社は、平成20年(2008年)特定保税制度の全国第1号として承認されました。また、2012年には認定通関業者としての認証も受けております。今後も保税・通関業務精度の維持・向上を図り、コンプライアンス経営を更に徹底してまいります。

特定保税承認者承認通知書

海外での取り組み

欧州地域では早くからAEO取得の準備を進め、その結果、NXオランダは税関当局からパイロット会社の一社として選定され、2008年5月欧州における日系企業として初めてAEO認可を取得しました。その後、現在までに予定していた欧州13カ国の現地法人すべてでAEO取得を完了しました。

また、アジアにおいても取組みを進め、現在までに東アジアおよび東南アジア11の現地法人でAEO認可を取得しております。

これらは、海外での当社に対する税関の信用を裏付けるものとなっております。
資格取得の要件としては、

  • 通関業務に関するコンプライアンスの状況
  • 物流・通関手続きに関する適切な内部管理体制が整備されていること
  • 健全な財務状況
  • 適切なセキュリティ管理体制が整備されていること

が掲げられています。

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