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許可限度重量
<読み>きょかげんどじゅうりょう
許可限度重量とは、トレーラ連結車が道路を走行する際、道路が加重に耐えられないことを考慮して定められたもので、許可限度重量は最遠軸距(トラクタヘッドの一番前のタイヤの軸からトレーラの一番後ろのタイヤの軸までの長さ)と車両総重量で定められています(車両制限令)。
例えば、最遠軸距が8メートルであれば限度重量(車両総重量)は25トンまで、セミトレーラ(トラクタとトレーラ1両で構成)連結車の場合最遠軸距が16.5メートル(最大値)であれば限度重量36トンまでとなっています。これはあくまで高速道路および指定道路で走行できる限度重量であり、基準を超えるもの、指定以外の道路では道路管理者から特殊車両通行許可を受けなければなりません。なお、指定道路は橋梁などを補強した上で、自由走行できる区間は徐々に広がっています。