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指定特定重要港湾

<読み>していとくていじゅうようこうわん

日本の港湾は、港湾法第42条の規定により、従来「特定重要港湾」「重要港湾」「地方港湾」に3分類されていましたが、2005年7月にスーパー中枢港湾として京浜港、名古屋・四日市港、大阪・神戸港が指定されたのを受け、これらの港は特定重要港湾よりさらに1ランク上の「指定特定重要港湾」と規定されました。

指定特定重要港湾は「特定重要港湾のうち、国際コンテナ埠頭の形成により国際競争力の強化を図ることが特に重要なもの」と定義されており、国際海上コンテナを重視した政策を反映したものとなっています。

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