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中心市街地活性化法
<読み>ちゅうしんしがいちかっせいかほう
中心市街地とは、本来さまざまな都市機能が集積し、歴史や文化が育まれてきた社会・経済・文化の拠点となる地域を指しますが、近年、モータリゼーションの発展やライフスタイルの変化などを背景に郊外の商業施設に人が集まるようになり、中心市街地は居住人口の減少や空き店舗の増加をはじめとする商業機能の低下など、空洞化が深刻化しています。そこで1998年7月、中小企業の保護を目的とした大規模小売店舗法(大店法)の廃止に伴い中心市街地活性化法が施行されました。正式名称は「中心市街地における市街地の整備改善および商業等の活性化の一体的推進に関する法律」です。