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安全管理規程
<読み>あんぜんかんりきてい
安全管理規程とは2006年10月に施行した運輸安全マネジメント制度(運輸安全一括法)により、すべての鉄道事業者、登録を受けたすべての内航海運事業者、300台以上保有するトラック運送事業者などに安全管理規程の作成および届出が義務付けられました。
安全管理規程に記載すべき内容は14項目ですが、経営トップのリーダーシップの下、安全管理体制を構築するという法の趣旨からは、特に「安全方針の策定」「安全重点施策の策定」「社内への情報伝達とコミュニケーション確保」「ヒヤリ・ハット情報の収集と活用」「安全マネジメント体制を確立するための教育・訓練」「定期的な内部監査の実施」が重要視されています。
制度創設から10年が経過し、国土交通省本省・地方運輸局はこれまで約5,000社に対しマネジメント評価を実施しており、事故の発生は減少傾向にあるがマネジメントレビュー(安全管理体制のチェックなどいわゆるPDCAサイクルによる継続的改善、および内部監査)がまだ十分とはいえないと評価しています。