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まちづくり3法
<読み>まちづくりさんぽう
まちづくり3法とは、改正都市計画法・中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法(大店立地法)を指します。
改正都市計画法は2006年に施行され、市町村の判断で大型店の郊外立地を規制できることを定めています。中心市街地活性化法も2006年に施行され、中心市街地の整備と再活性化を一体で進めることを定めています。
大規模小売店舗立地法は、交通渋滞や騒音など社会的側面から大型店の出店を規制する法律です。特に改正都市計画法は、2007年秋に全面施行されると床面積が1万平方メートルを超える大規模集客施設の郊外出店が規制されることになり、これに伴い都市部の中心市街地での物流対策の強化が求められるようになります。