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指定公共機関
<読み>していこうきょうきかん
指定公共機関とは、一般に、災害が発生した際に内閣総理大臣が災害対策基本法に基づき指定する公共機関(電気・ガス・輸送・通信などの公益的事業を営む法人)を指します。
物流に関しては、2004年9月に施行された国民保護法で詳細に規定されており、緊急物資輸送などの責務を負います。指定公共機関は、全国規模の物流事業者(政令で指定)と地域の物流事業者(条例で指定)がおり、有事の際に内閣や地方自治体の求めに応じ、あらかじめ作成した事業計画に基づき緊急物資輸送を行います。
全国規模の物流事業者は、国内旅客船11社、国内航空11社、内航海運5社、トラック5社が指定されています。