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特定輸出申告制度

<読み>とくていゆしゅつしんこくせいど

特定輸出申告制度とは、コンプライアンス(企業活動における法令遵守)に優れているとして、あらかじめ税関長の承認を受けた輸出者のみ、保税地域などに貨物を搬入することなく輸出許可を受けることができる制度で、現在6つあるAEO(Authorized Economic Operator)制度の1つです。

輸出申告は、原則として「保税地域または税関長が指定する場所に貨物を入れた後」でなければ行えません。しかし、あらかじめ「コンプライアンスに優れている」と承認を受けていれば、貨物が置かれている場所(輸出者の工場や倉庫など)の所在地を管轄する税関長に対し輸出申告を行い、許可を受けることができるようになりました。

保税地域に搬入しなくてもよいことや、また税関による審査・検査もコンプライアンスが反映されることから、円滑な船積み・航空機への搭載が可能になり、リードタイム短縮や物流コスト削減につながります。

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