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規制

輸出に関する他法令関係

貨物の輸出者は、その貨物の輸出について関税関係法令以外の法令(他法令)により輸出の許可又は承認その他行政機関の処分等が必要とされている場合には、輸出通関に先立つ輸出通関前手続きとして、先ず他法令による輸出の許可又は承認その他行政機関の処分等を受けなければならない。
主なものとしては上記の通りです。

法令名 主な品目 主官省庁課 税関確認書類
1.外国為替および外国貿易法
(1)輸入貿易管理令
(2)外国為替令
武器・化学兵器等(別表1)
麻薬等の輸出規制品(別表2)
イラク、アンゴラ向け支払い
経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部 安全保障貿易審査課
貿易管理部 貿易管理課
財務省国際局 国際収支課
輸出許可証
輸出承認証
支払等許可証
2.輸出取引法 現在、対象なし 経済産業省
貿易経済協力局
 
3.文化財保護法 重要文化財又は重要美術品
天然記念物
文化庁 文化財部
美術学芸課
輸出許可書
4.林業種苗法 現在、対象なし 林野庁 森林整備部
森林保全課
 
5.鳥獣保護および狩猟ニ関スル法律 鳥、獣およびそれらの加工品等 環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣適法捕獲証明書
6.麻薬および向精神薬取締法 麻薬、向精神薬 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
麻薬輸出許可書
7.大麻取締法 大麻草およびその製品 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
大麻輸出許可書
8.あへん法 あへん、けしがら 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
あへん輸出委託証明書等
9.覚せい剤取締法 覚せい剤、覚せい剤原料 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
覚せい剤原料輸出許可書
10.狂犬病予防法 犬、猫、あらいぐま、狐、スカンク 農林水産省 生産局 畜産部 衛生課 犬の輸出検疫証明書、
狂犬病予防法に基づく
動物の輸出検疫証明書
11.家畜伝染病予防法 偶蹄類の動物、馬、鳥、あひる、
蜜蜂、ソーセージ、ハム等
農林水産省 生産局
畜産部 衛生課
輸出検疫証明書等
12.植物防疫法 顕花植物、しだ類又は蘚苔類に
属する植物、有害植物、有害動物
農林水産省 生産局
植物防疫課
栽培地検査合格証書等
[1]麻薬および向精神薬取締法 麻薬、向精神薬 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
処方箋の写又は医師の証明書
麻薬向精神薬原料輸出届
麻薬等原料輸出業者業務届
受理証明書
[2]道路運送車輌法 中古自動車 国土交通省自動車交通局
技術安全部管理課
輸出抹消仮登録証明書
輸出予定届出証明書
※1.~12.は関税法第70条第1項関係、[1][2]は関税法第70条第2項関係

輸入に関する他法令関係

貨物の輸入者は、その貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(他法令)により輸入の許可又は承認その他行政機関の処分等が必要とされている場合には、輸入通関に先立つ輸入通関前手続きとして、先ず他法令による輸入の許可又は承認その他行政機関の処分等を受けなければならない。
主なものとしては上記の通りです

法令名 主な品目 主官省庁課 税関確認書類
1.外国為替および外国貿易法
(1)外国為替令
(2)輸入貿易管理令
輸入割当(にしん)、2号承認(鯨)、事前確認(冷凍くろまぐろ) 財務省国際局 国際収支課
経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部 貿易管理課
輸入承認証等
2.鳥獣保護および狩猟ニ関スル法律 鳥、獣およびそれらの加工品等 環境省 自然環境局 野生生物課 輸出許可証明書等
3.鉄砲刀剣類所持等取締法 鉄砲・刀剣類 警察庁 生活安全局 銃器対策課 鉄砲(刀剣類)所持許可証等
4.印紙等模造取締法 印紙に紛らわしい外観を有するもの 国税庁 課税部 消費税室 輸入許可書
5.大麻取締法 大麻草およびその製品 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
大麻輸入許可書
6.毒物および劇物取締法 毒物、劇物 厚生労働省 医薬局 審査管理課 毒物劇物輸入業登録票等
7.覚せい剤取締法 覚せい剤、覚せい剤原料 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
覚せい剤原料輸入許可書
8.麻薬および向精神薬取締法 麻薬、向精神薬 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
麻薬輸入許可書等
9.あへん法 あへん、けしがら 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
あへん輸入委託証明書等
[1]薬事法
10.薬事法
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、動物用医薬品、同医薬部外品、同医療用具 厚生労働省 医薬局
監視指導・麻薬対策課
農林水産省 生産局 畜産部
衛生課 薬事室
輸入販売業許可証等
11.肥料取締法 肥料 農林水産省 生産局 生産資材課 登録証等
12.生糸の輸入に係る調整等に関する法律 生糸 農林水産省 生産局 特産振興課 輸入生糸入港報告書等
売戻し承諾書等
13.水産資源保護法 くるまえび属の稚えび等 水産庁 増殖推進部 栽培養殖課 輸入許可証
14.砂糖の価格調整等に関する法律 粗糖、精製糖等 農林水産省 生産局 特産振興課 業務売渡しに係る指定糖の買い入れおよび売戻し承諾書等
15.加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 バター、脱脂粉乳、練乳、ミルク、クリーム、バターミルクパウダー等 農林水産省 生産局 畜産部牛乳乳製品課 指定乳製品等輸入業務委託証明書等売戻し承諾書等
16.主要食糧の需給および価格の安定に関する法律 米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、ライ小麦およびこれらの粉等 食糧庁 計画流通部 流通課 納付金の領収書等
17.火薬類取締法 火薬、爆薬、火工品(導火線等) 経済産業省 原子力安全・保安院 保安課 火薬類輸入許可書
18.化学物質の審査および製造等の規制に関する法律 化学物質等 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 輸入許可書等
19.郵便切手類模造等取締法 郵便切手に紛らわしい外観を有する物 総務省 郵政企画管理局 郵便企画課 郵便切手類模造等許可書
20.アルコール専売法 アルコール分90度以上のアルコール 経済産業省 製造産業局 アルコール課 輸入事業許可書の写し
21.労働安全衛生法 黄燐マッチ、ベンジン 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部
化学物質調査票
輸入貿易管理令に基づく輸入承認証
22.石油の備蓄の確保等に関する法律 原油、揮発油、灯油、経由、および重油 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製設備蓄課 石油輸入業者登録通知書の写し
23.農薬取締法 農薬 農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 登録票、農薬輸入願
24.特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 ブラックバス、カミツキガメ等 環境省 自然環境局 野生生物課 飼養等許可書
種類名証明書
[2]食品衛生法 全ての飲食物、添加物、食器、容器包装、おもちゃ 厚生労働省 医薬食品局 食品保健部 企画課 検疫所業務管理室 食品等輸入届出書等
[3]植物防疫法 顕花植物、しだ類又は蘚苔類に属する植物、有害植物、有害動物 農林水産省 生産局 植物防疫課 植物検査合格証等
[4]狂犬病予防法 犬、猫、あらいぐま、狐、スカンク 農林水産省 生産局 畜産部 衛生課 犬の輸入検疫証明書、狂犬病予防法に基づく動物の輸入検疫証明書
[5]家畜伝染病予防法 偶蹄類の動物、馬、鳥、あひる、蜜蜂、ソーセージ、ハム等 農林水産省 生産局
畜産部 衛生課
輸入検疫証明書等
[6]感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 サル 農林水産省 生産局
畜産部 衛生課
輸入検疫証明書
[7]高圧ガス保安法 圧縮ガス、液化ガス 経済産業省 原子力安全・保安院 保安課 輸入高圧ガス検査合格証
※1.~24.は関税法第70条第1項関係、[1]~[7]は関税法第70条第2項関係

木材梱包規制

輸送貨物に使用する木製梱包材は従来各国それぞれの梱包材輸入規制と検疫制度に基づいた対応となっていました。国連食糧農業機構(FAO)は2002年に衛生植物検疫措置の為の国際規格(ISPM No.15)を採択しております。同加盟国ではガイドラインに基づき木製梱包材の検疫規則を制定中で有り、主な内容としては下記の通りです

国名 WTO SPS 通報
発効日
消毒処理方法
その他の事項
米国 NAFTA3国は協調して段階的導入を採用する。Phase III
2006年7月5日以降、全面的規制を行う。
貨物と梱包材を仕分けすることが出来なければ全貨物を再輸出とする。
又、貨物本体と梱包材の分離費用・積戻し費用は輸入者負担。
HTMB 違反の場合は原則として積戻し・再輸出
ダンネージに関してもマークを要求、罰金課徴も有る。
カナダ HTMB カナダでは在来船ダンネージ等マークを付ける事が難しい場合は消毒証明書も認める模様。
メキシコ HT(KD,CPIを含む)MBマークはスタンプや焼印
ラベル・シールは不可。
ブラジル 2004年10月1日 緊急対応規則第4号
2005年6月1日
2005年8月1日から日本では消毒証明書発行を停止。
2006年3月17日付け官報でISPM NO.15対応を正式に認める。
欧州連合 EU 2003年11月10日
EU規則に従って加盟各国が判定
2005年3月1日
HTMB
DB(Debarking)マーク不要。
スイス 2004年2月5日
2005年3月1日 EUと発効日を同調
HT MB スイスはEU非加盟国。規則はISPM No.15を援用。EUと同基準にすれば問題ない。
トルコ G/SPS/N/TUR/4
2006年1月1日
HTMB
ISPM No.15基準
ノルウェー 2008年1月1日から導入と2007年7月24日付けWTOに通報
G/SPS/N/NOR/23
ISPM No.15による輸出認証制度は確立
輸入規制は従来のもの NonEUメンバー。
南アフリカ 2004年4月27日 WTOに通告
2005年3月1日より厳格適応
HTMB
ISPM No.15基準 ステッカーは不可。
ウクライナ EPPO(欧州植物検疫機構)に対して通告
2005年10月1日
ISPM No.15による輸出認証制度は確立忠実な規則。
輸出・輸入共に採用。DB(樹皮剥ぎ)の要求有り。
オーストラリア 2004年9月1日よりISPM No15 基準認める
2009年11月から合板梱包規制が撤廃
HTMB(MBの場合は豪州基準)
コンテナ貨物はSupplier’s Letterhead(声明文)が必要
ニュージーランド 新しい合板・加工木材の梱包材は消毒不要。
2009年11月からISPM No15 2009年版を採択。
HTMB(MBの場合はNZ基準)
ISPM No.15基準を満たしていれば、消毒証明書は不要。
中国 2006年1月1日
緩和措置 公告第2号 詳細規定 公告第32号
HTMB 但し松材線虫生息国からの針葉樹材のMBは新基準
インド 2004年11月1日 B/LDate分より適用
ISPM NO.15基準
ISPM NO.15基準採用国の場合はマーキング。
不採用国の場合は消毒証明書。
インドネシア 2004年3月9日 G/SPS/NIND/20(輸出マーク)
2006年5月29日 G/SPS/N/IDN/27
輸入規制を始めるWTO通知有り
輸出マーキングシステムは樹立されている。
2009年9月1日から輸入規制開始。
“Packing Declaration”の書式添付が要る見込み。
韓国 G/SPS/N/KOR/138/ADD.1
2005年6月1日
HTMB 但し松材線虫生息国:日本・中国・台湾・香港・米国・カナダ・メキシコ・ポルトガルからの針葉樹材のMBは別基準。
マレーシア G/SPS/MYS/24 2009年10月13日
2010年1月より検疫規則を制定。
6ヶ月の猶予期間をおいて2010年7月1日より施行。
スリランカ G/SPS/N/LKA/14
2009年10月14日
ISPM No.15基準に忠実な規則。
輸入規制は2010年9月から導入予定。
フィリッピン G/SPS/N/PHL/71/ADD.1
2005年6月1日より完全導入
ISPM No.15基準に忠実な規則。
輸出認証方式と輸入規制を合わせた規則。
台湾 G/SPS/N/TPKM/124 17Dec2007
G/SPS/N/TPKM/189 15Jul2010
改正ISPM No.15に従い規則修正
規制導入日 2009年1月1日
2010年8月3日から実施。
タイ G/SPS/N/THA/180&181
2009年8月24日
施行日は官報公告で定める。
消毒証明書を要求している点、確認を要する。
ベトナム 2007年1月11日 WTO加盟
2006年6月5日より導入?
米国検疫局Web Site 情報によるとこれは輸出
マーキングシステムを作ったことと思われる(輸入規制なし)
日本 2007年4月1日より輸入規制開始
G/SPS/GEN/739 2006年10月30日
農水省植物検疫所 全国植物検疫協会
円形輸出認証マークを長方形国際基準に改正

※1WTO SPS 通報・・・WTOに衛生植物検疫規則変更の通知(SPS通報)をした日付
※2発効日・・・輸入木製梱包材に関するISPM No.15準拠の新規則の発効日。但し、猶予期間を設ける国も有る
※3消毒処理方法・・・木製梱包材に対する消毒方法。マークには、熱処理はHTメチルブロマイド燻蒸はMBと表示する
※4その他事項・・・松の材線虫生息国に対しては熱処理しか認めない国も有る
ダンネージのマーキングについてはISPM No.15より厳しい国も有る。又、マーキングはラベルやシールを認めない国も有る

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